6月になり夏になり梅雨になると、雨が続きムシムシする日も多くなると思います。その時期は食べ物は傷みやすくなるので要注意ですね。腐りかけのものを気づかず食べてお腹を壊したり、食中毒になったりしたら大変です。
個人でも食べ物の管理は大切ですが、食品を扱う業者さんともなるとなおさらのことです。そこで食品を扱う業者さんには食品衛生法と言う法律で決められたルールがあります。中でもHACCPというルールが食品衛生法に含まれたらしいのです。
HACCPとは食品の製造工程中に潜む危害・要因を科学的に分析し、それが除去できる工程を、常時管理し記録する衛生管理方法のことです。ではそのHACCPは食品を扱う業者さんすべてが行うということなのでしょうか。それとも食品を扱う業者の中でも行わなくてもよい業者さんもいるのでしょうか? よく分りませんね。
そこで今回HACCPの対象となるすべての業者とは?ということについて調べてみました。
HACCPの対象となるすべての業者とは?
改正食品衛生法によって2018年6月に可決し、2020年6月1日より導入の義務化が始まり2021年6月からは完全義務化になったHACCPですが、ではどういった業者が対象となるのでしょうか?それは食品の製造や加工・調理・販売などを行う業者のほか、飲食店など食品を扱う事業者すべてが対象です。大規模な食品工場やスーパーマーケット・個人経営の飲食店もHACCP導入の対象です。
そして学校や病院等の集団給食施設も、HACCPの衛生管理の対象となります。ただしその場合1回に提供する食事の数が20食位、もしくはそれ未満の施設は対象にはなりません。
しかし、小規模事業者と大規模事業者では人の数や資金の差があるので、改正食品衛生法では、事業規模ごとで基準が決められています。
アルバイトやパートタイマーを含む従業員の数が50名以上の企業・一般事業者はHACCPに基づく衛生管理(旧基準A)が必要です。
アルバイトやパートタイマーを含む従業員の数が50名未満の一般衛生管理の対応範囲内の業種である小規模事業者はHACCPに基づく衛生管理(旧基準B)が必要です。
ではHACCP導入の対象にならない事業者とは、食品衛生上のリスクが低く公衆衛生に影響が少ない事業者で、HACCPに基づく衛生管理を行う必要はありませんが、元からある一般衛生管理は行わなければなりません。
中でも食品又は添加物の輸入業・冷凍、冷蔵倉庫業以外の食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化のない包装食品の販売業の3業者は衛生管理計画も手順書の作成も必要ありません。
合成樹脂以外の器具容器包装の製造業は、HACCPに基づく衛生管理を行う必要はありませんが、元からある一般衛生管理は行わなければなりません。
器具容器包装の輸入又は販売業は、HACCPに基づく衛生管理を行う必要はありませんが、元からある一般衛生管理は行わなければなりません。ただし営業者は、衛生管理計画も手順書の作成も必要ありません。
まとめ
いかがでしたか?今回HACCPの対象となるすべての業者とは?ということについて調べた結果
HACCPの対象となる業者は食品の製造や加工・調理・販売などを行う業者のほか、飲食店など食品を扱う事業者すべてである。
学校や病院等の営業でない集団給食施設も、HACCPの衛生管理の対象となるが、1回に提供する食事の数が20食位、もしくはそれ未満の施設は対象にはならない。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。