ではその業務用エアコン点検を違反した時の罰則とはどんなものなのでしょうか?
調べてみました。
まずフロン排出抑制法というものはどんなものかというと「なるべくフロン類を使用しない製品を製造して、使用しましょう。また、フロン類を使用している製品については、排出をしないようきちっと管理をしましょう」ということなのです。
だからフロン類が使用されている業務用冷凍空調機器を使用しているユーザーに国が「判断の基準」を定め、その遵守を求めるものとなっているのです。
義務付けられている点検
店舗や事務所などで使用中の業務用エアコンなどの空調機・冷凍冷蔵機器は、3ヶ月に1回以上の簡易点検を行わなければなりません。空調機器定格出力7.5kw以上7.5kW以上50kW未満は3年に1回以上の有資格者(第2種冷媒フロン類取扱技術者)による定期点検が必要で、定格出力が50kW以上になると1年1回以上の有資格者(第2種冷媒フロン類取扱技術者)による定期点検が必要となります。
そして点検整備記録簿の作成と建物全体で、どんな機器がどこに使用されているか機器一覧リストの作成が必要となります。
簡易点検結果表と定期点検結果表の作成が必要となります。
フロン漏えい量を把握して、1年間のフロン漏洩量を換算し、1,000 CO2トン以上になった事業者は国へ報告しなければなりません。
など色々と準備や作成と実施をしなければなりません。
点検を違反した時の罰則
義務づけられている点検を違反した時は罰金が課せられます。フロンガスの漏えいが見つかった際は修理をしないでフロンガスを充塡することは原則禁止されています。その場合は専門会社に依頼する必要があります。
みだりに特定製品の冷媒フロン類を放出している場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
機器の点検を怠った場合は行政から「指導→勧告→命令」があり、その命令に違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、その製品を設置した時から廃棄するまで保存でしたが、さらに廃棄後も3 年間の保存が義務付けられました。
記録の保存に違反すると行政から「指導→勧告→命令」があり、その命令に違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」を報告しなかったり、虚偽報告をしたら20万円以下の罰金が課せられます。
算定の漏えい量を報告しなかったり、虚偽の報告をしたら10万円以下の過料が課せられます。
漏洩の対処、記録の保管の「判断基準」に違反した場合は、50万円以下の罰金が課せられます。
都道府県の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は、20万円以下の罰金が課せられます。
フロン算定漏えい量を報告しなかったり、虚偽の報告をした場合は10万円以下の罰金が課せられる。
フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合は50万円以下の罰金が課せられます。
など細かく点検報告の義務があります。
まとめ
いかがでしたか?今回業務用エアコン点検を違反したときの罰則について調べた結果
業務用エアコンの定期点検は法令で義務付けられていて、遵守しなければ罰せられ、50万円以下の罰金が課されることになる
点検報告の義務があるものはかなりある
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
簡易点検(漏えいチェック)の方法がよく分らない人には以下のようなものもあります。
簡易点検の手引き:http://www.jarac.or.jp/houkanren/dl/06Tebiki_3.pdf
出典:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会