今や日本は少子高齢化が進み労働者人口が不足しています。中でも特定の分野は特にそうだと言うことです。
そういった人材不足を補うために政府は外国人を雇用する制度を設けています。それが特定外国人人材というものです。
しかし外国人が日本で働きたいと思ってもいろいろな壁がありますよね。例えば言葉はどうでしょうか? 私だって日本語しかしゃべれないけど外国人の日本語をしゃべれない人はどうしたら良いの? と思うでしょうし、住むとこだって借りれるの? ほかのいろいろな行政手続きだって難しいですよね。
いざ海外で働く、現地に住む、そうなると問題は沢山ありますよね。でも日本の人材不足を補うために外国人を受け入れてるとなると、それなりに支援は必要ですし、それなりのことはやってくれるはずです。
そうでないと外国人の方も日本で働こうと思わないでしょうし、まして働いてないでしょう。今やいろいろなところで外国人の方を見ない日はないですよ。
コンビニ・スーパー・飲食店・ホテル清掃・・・などなど、どこでも外国人従業員はみかけます。
そこで今回、1号特定技能外国人材に対する支援について調べてみました。
1号特定技能外国人材に対する支援
特定技能外国人材制度は、日本国内で人材不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。この制度は2019年4月に施行されました。
特定技能外国人の学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。 また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
1号特定技能外国人に対しては支援の制度があります。その支援の内容とは
•入国前の生活ガイダンスとして、外国人が理解することができる言語で労働条件や活動内容、入国手続きなどについて説明します。
•出入国の際に空港から住居や事業所への送迎を行います。
•外国人の住宅の確保に向け保証人となることや、銀行口座の開設、携帯電話の契約などの支援の実施。
•在留中の生活オリエンテーションとして、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法などを説明します。
•生活のための日本語習得出来るように、日本語教室の案内や学習教材の提供を行います。
•職場や生活上の相談や苦情に外国人が理解することができる言語で対応します。
•外国人が履行しなければならない各種行政手続きである、住居地の登録や社会保障、税手続きなどについて同行します。
•地域住民との交流の場を提供し、交流の促進に係る支援をします。
•特定技能雇用契約を解除された場合、「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするため転職支援を行います。
•定期的に面談を行い、問題があれば行政機関へ通報します。
まとめ
いかがでしたか?
今回1号特定技能外国人材に対する支援について調べた結果
特定技能外国人材制度は、日本国内で人材不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。
特定技能外国人の学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。 また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
1号特定技能外国人に対しては支援の制度があります。その内容は、
入国前の生活ガイダンス・出入国の際の送迎・住宅確保などの支援・日本語教室の案内や学習教材の提供・各種行政手続き・地域住民との交流・転職支援・問題の行政機関への通報など様々な支援を行っています。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。