あなたは引越ししたことはありますか? 普通賃貸の物件に入居した場合は退去後にハウスクリーニング代を支払わなければなりません。
それは次に入居される方がキレイな部屋で快適に過ごせるように、原状回復という義務があるからです。
でも本来はハウスクリーニング代は貸主の支払いと言われています。なら借主はハウスクリーニング代を支払わなくても良いのでしょうか?
賃貸のハウスクリーニング代は大体の場合は退去後に支払うとなっていますが、ハウスクリーニング代の支払いは入居の時点で契約書を確認することで分ります。その時点で拒否することは出来るのでしょうか?
そこで今回、賃貸のハウスクリーニング代は入居時に拒否できる? について調べてみました。
賃貸のハウスクリーニング代は入居時に拒否できる?
賃貸のハウスクリーニング代は入居時に拒否できるかというと、拒否するのは難しいです。というのも拒否したら入居をさせてもらえなくなる事がほとんどだと思います。
ハウスクリーニング代を拒めば、入居はさせませんよ。と言うことが多いということです。
国土交通省の「原状回復のガイドライン」をめぐるトラブルによれば、本来ハウスクリーニング代の支払いは貸主であるべきと記してありますが、借主がハウスクリーニング代を支払っているのが現状だからです。
なぜ貸主はハウスクリーニング代を借主(入居者)に支払わせることが出来るのでしょうか? それはクリーニング代を借主が払うという特約があるからです。
もちろん特約はお互いの合意が必要ですが、元来「クリーニング代の支払いを拒めば、入居は出来ないと思われます。」ですから、結局は借主がクリーニング代を支払う状況になるということです。
要するに本来はハウスクリーニング代は貸主の支払いですが、特約により貸主が支払うという契約になっていて、拒否はできるけど拒否ると入居をさせてもらえない可能性が高い、ということです。
基本的にハウスクリーニング代を拒否するのは難しいので、その他の初期費用等をしっかりと交渉して節約していく方がいいと言えるでしょう。
ただ、賃貸のハウスクリーニング代を拒否できる場合がいくつかあります。
それは、明らかに高額である時です。明らかに高額である場合は、いくら特約と言えど拒否できる可能性があります。賃貸のハウスクリーニング代の相場は部屋によりますが、5万円前後がほとんどです。
次は負担の内容が明記されていない時です。特約を結ぶ時に、誰がどの部分をどこまで支払うのか? が明記されていない時は、ハウスクリーニング代を請求されても拒み検討してみるだけのゆとりが出るわけです。
最後は、原状回復の負担主が明記されていない時です。本来は原状回復費用は貸主が支払います。しかし、特約に原状回復費用も借主が支払うと契約に記し、借主が同意すれば、原状回復費用の支払いは借主となります。
ただ、この時に原状回復の費用の内容と支払い人を明記していない場合は、ハウスクリーニング代の支払いを拒むことが出来ます。特約の効果がなくなる場合があるからです。
まとめ
いかがでしたか?
今回賃貸のハウスクリーニング代は入居時に拒否できる? について調べた結果
賃貸のハウスクリーニング代は入居の際に拒むのは厳しいです。というのも拒否したら入居をさせてもらえなくなる事がほとんどだと考えられるからです。
ですが、賃貸のハウスクリーニング代を拒める時がいくつかあります。 それは、明らかに高額である時・負担の内容が明記されていない時・原状回復の負担主が明記されていない時です。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。