受水槽はマンションや病院など大量の水が必要な建物に設けられていて、水道局からの水をいったん貯めておくための水槽です。設置場所は建物外の地面や、地下などが多いです。
高置水槽は高層マンションなどの高い場所にあるので、受水槽から直接上層階に水を上げると水圧不足になるので、高置水槽から自然に水が流れ落ちる力を利用して各階に効率良く水の供給を行います。
貯水槽には多くの人が利用する水が貯めてあるので、常にキレイであって衛生面でも気を付けなければなりません。清掃をしないでいると水質が悪くなり衛生面での問題もおきてきます。
貯水槽は金属で出来た所があり長時間水にさらされると、さびが生じる恐れがあります。
その汚水が供給され、不衛生な水を飲んで体調不良を訴える人が出るかもしれません。
よって水道法で定期的な清掃が義務付けられています。
では清掃は清掃業者なら誰でもやっていいのでしょうか?
そこで今回は貯水槽清掃を請け負う業者について調べてみました。
貯水槽清掃を請け負う業者
貯水槽清掃はビルメンテナンス業者が請け負います。ビルメンテナンスを総合的に請け負う業者は清掃のほか、水質検査・貯水槽点検などもやります。その際には有資格者のいる清掃業者を選んで依頼しなくてはならず、そこは「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けているところです。
これが受けられるのは、厚生労働省の定めた基準を満たした業者のみです。
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録は昭和55年の法改正で設けられた、建築物の衛生的環境を確保するために維持管理を行う事業者を登録し、適切にその業務を遂行するのが目的です。
その「建築物飲料水貯水槽清掃業」に登録されるには、揚水ポンプ・高圧洗浄機・残水処理機・換気ファン・防水型照明器具・色度計、濁度計及び残留塩素測定器などの飲料水貯水槽清掃専用の器具を持っていて、機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫があること。
貯水槽清掃作業監督者か厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者(6年ごとに再講習を受けなければならない)、建築物環境衛生管理技術者が清掃監督者としていること。
清掃を行う者は登録業者か、厚生労働大臣登録機関の貯水槽清掃作業従事者研修を修了していること。
という条件を満たしている業者のみです。
これらを満たしていると言うことは、貯水槽清掃において必要な道具と知識を持った業者だということになります。
今、ビルなどのメンテナンスを依頼している業者があれば、そこに貯水槽の清掃はしてもらえるか聞いてみるといいですね。
水道法では、受水槽の容量が10トン以上の簡易専用水道の設置者や管理者が、定期的な貯水槽清掃をやる必要がありますが、では受水槽の容量が10トン以下の小規模貯水槽は貯水槽清掃をしなくていいのかというと、そうではありません。
水道法にはありませんが小規模貯水槽であっても衛生面などを考えても定期清掃は必要です。各自治体の条例や要綱によって清掃・検査の頻度が決まっている場合があるので、都道府県や市町村の条例や規定を確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回貯水槽清掃を請け負う業者について調べた結果、
貯水槽清掃は「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けている業者に依頼しよう。
それは貯水槽清掃において条件を満たしている業者だからである。
ということが分りました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。