貯水槽清掃を怠たるとどうなる?

貯水槽とは、水を貯める施設・設備のことで上水道用水のほか工業用水、防火用水などの用途があり、受水槽、高置水槽、圧力水槽に大別される。

受水槽とは、ビル・マンションや学校・病院など多くの水を使用する建物などで、水道局から水道管を通って送られてきた水をいったん貯めておく容器のことです。

高置水槽とは、マンションやビルなど中高層建築物に用いられる貯水槽で、屋上に設置されているタンクのことです。
高置水槽が設置されている建物は、高置水槽方式によって給水を行っています。高置水槽方式は、受水槽に貯まった水を揚水ポンプで高置水槽まで押し上げ、落ちてくる水の勢いを利用して各家庭に水を給水する方法です。
災害時などで水道局からの水が止まってしまったときでも、貯水槽に貯まっている分の水を給水できます。

圧力水槽とは、気圧給水ともいい、ポンプにより密閉タンク内に水を送り込み、タンク内の空気を圧縮して昇圧させ、この旺縮空気の圧力により給水する方式です。圧力水槽方式は配水管からの水を受水槽にためてから圧力水槽に送り、給水する方法ですが、有効貯水量が少なく、圧力変動が大きいなどの欠点があります。

今回はその貯水槽清掃を怠たるとどうなる?について調べてみました。

貯水槽清掃を怠たるとどうなる?

そもそも貯水槽清掃は国の定める法律である水道法により定期的な清掃が義務付けられており、違反したら100万円以下の罰金が課せられます。

それに貯水槽内にさびや汚れが生じると、その水を利用した人の衛生面でよくないし、健康被害が及ぶ怖れがあります。

水道法・水道法施行規則により義務付けられている定期清掃とは、受水槽の容量が10トン以上の簡易専用水道の管理者は毎年1回以上行わなければならないとなっています。また簡易専用水道の設置者は厚生労働省令で定める基準に従い、その水道の管理もしなければなりません。さらにその管理において厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。

その水道法に違反すると100万円以下の罰金が課せられるということなのです。
100万はかなりの額で、課せられたくないですよね。だからこそ違反はしないことです。

また衛生面ですが、貯水槽内にさびや汚れが生じた中の水を飲むと思うとぞっとしますよね。それを飲んだ人の健康を害するおそれがあり、場合によっては賠償などのトラブルに発展する可能性もあるのです。怖いことですね。

そんなトラブルを起こさないためにも、しっかり清掃と検査はしてほしいものです。

では受水槽の容量が10トン以下の小規模貯水槽の場合は、貯水槽清掃はしなくていいのかというとそうではありません。小規模貯水槽であっても衛生面などを考えても定期清掃は必要です。国の法律である水道法にはありませんが、各自治体の条例や要綱によって清掃・検査の頻度が決まっている場合があるので、都道府県や市町村の条例や規定を確認しましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回貯水槽清掃を怠たるとどうなる?について調べた結果、

貯水槽清掃は水道法により受水槽の容量が10トン以上の簡易専用水道の管理者は定期的な清掃が義務付けられており、違反したら100万円以下の罰金が課せられる。

受水槽の容量が10トン以下の小規模貯水槽の場合は水道法にはないが、各自治体の条例や要綱によって清掃・検査の頻度が決まっている場合がある。

貯水槽内にさびや汚れが生じて、赤いさび水などを利用した人の衛生面でよくないし、健康被害が及ぶ怖れがある。

ということが分りました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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