貯水槽清掃についての法律

貯水槽とはビル・マンションや学校・病院など大勢が利用する建築物にあり、水を貯めておく水槽のことです。
上水道用水、工業用水や防火用水などの用途があり、受水槽・高置水槽・圧力水槽に分けられます。

受水槽はマンションや病院など大量の水が必要な建物などに設置されていて、水道局から供給された水をいったん貯めておくための水槽です。
設置されているのは建物外の地面や、地下などが多いです。

高置水槽は高層マンションなどにあり、受水槽から上層階に直接水を送ると水圧不足になるので、ポンプを利用して高置水槽に水を貯めてから、重力で水が流れ落ちる力を利用して各階に効率良く水の供給を行います。

貯水槽とは多くの人が利用する水が貯めてあるので、常にキレイであって衛生面でも気を付けなければなりません。清掃をしないでいると水質が悪くなり衛生面での問題もおきてきます。
貯水槽は金属で出来た所があり長時間水にさらされると、さびが生じる恐れがあります。

さびが混ざった汚水が供給され、不衛生な水を飲んで体調不良を訴える人が出てもおかしくありません。

だからそうならないために貯水槽清掃は定期的にやる必要があり、それは法律で決まっているのです。

今回はその貯水槽清掃についての法律について調べてみました。

貯水槽清掃についての法律

貯水槽清掃は「水道法」「水道法施行規則」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則」という3つの法律で定められています。

水道法では簡易専用水道(受水槽の容量が10トン以上)の設置者や管理者は、定期的に地方公共団体の機関、もしくは厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならず、違反した者は百万円以下の罰金が課せられる。

水道法施行規則では簡易専用水道の管理者が行う定期的な水槽の掃除は毎年1回以上で、また水が汚染されないように必要な措置を講じ、水に異常があった場合は、必要な検査を行うこととなっています。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則では貯水槽の清掃を、定期的に年に1回以上は行うこととなっています。

戸数の多いマンションやオフィスビル、商業施設などの建物がほとんど10トン以上の貯水槽を保有するのが、小規模マンションや賃貸アパートではそれ以下になります。

国の法律である水道法で清掃を義務づけられているのは、簡易専用水道と呼ばれる受水槽の容量が10トン以上の場合です。
貯水槽を設置していても、その規模が10トンに満たない場合は水道法の適用対象にはなりません。

ですが受水槽が10トン以下の場合も、掃除や水質管理は法律に準じる必要があります。それは管理を怠ると貯水槽内部がさびて水が赤く濁ったり、カビや細菌が発生したりと、利用者の健康にも影響が出てきますので、貯水槽の衛生管理はしっかりとやらなくてはなりません。

また、各自治体の条例や要綱によっては小規模貯水槽水道の清掃・検査の頻度が決まっている場合があるので、都道府県や市町村の条例や規定を確認しましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回貯水槽清掃についての法律について調べた結果、

貯水槽清掃は「水道法」「水道法施行規則」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則」という3つの法律で定められている。
また違反した者は百万円以下の罰金が課せられる。

と言うことが分りました。

みんなが使う大きな商業施設などに設置されている貯水槽は、常にキレイで衛生的であって欲しいですよね。

ですから貯水槽設置者はこの法律を守り、利用者の健康と衛生面に気を付けましょう。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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