今や日本は少子高齢化で人材不足です。その人材を補うために2019年4月に導入された、特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格制度は特定技能制度といいます。
特定技能制度で働きに来ている外国人を特定技能外国人材といい、特定技能制度において、特定技能外国人が日本で安定して働けるように支援する機関を登録支援機関といいます。
登録支援機関とは特定技能外国人材が日本で安定して働けるように、支援計画の作成や実施を行う機関です。
そこで今回、登録支援機関は協議会への加入義務があるのかについて調べてみました。
登録支援機関は協議会への加入義務があるのか
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材が在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者です。
また 協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、特定技能14業種ごとに所轄省庁が設置する機関を言い構成員は、所轄省庁・特定技能外国人材を受入れる企業、業界団体等です。
つまり、特定技能外国人を受入れる企業は業種毎の協議会に加入し、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することがあります。
そして、業種によっては支援の委託先である登録支援機関も協議会に加入する必要があるのです。
登録支援機関にも協議会の加入義務がある業種は、外食業分野・飲食料品製造業分野・宿泊分野・自動車整備業分野・航空分野・造船・船用工業分野です。
登録支援機関に協議会への加入が不要の業種は、・介護分野・建設分野・素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気・電子情報関連産業分野・ビルクリーニング分野・農業分野・漁業分野です。
登録支援機関が協議会へ加入する必要がある場合、協議会への加入の時期は、初めて1号特定技能外国人材を受入れる時は、特定技能外国人の入国後4か月以内にする加入する必要があります。
委託先となる登録支援機関が該当の協議会に加入していない場合には、加入することの確約を得た上で申請の手続きを進める必要があります。
協議会への加入費用は、現状では建設業分野があり、それ以外の・外食業分野・ビルクリーニング分野・飲食料品製造業分野・宿泊業分野・介護分野・素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気、電子情報関連産業分野・農業分野・航空分野はありません。
特定技能外国人材を受入れる企業は協議会への加入が義務で、委託先の登録支援機関も業種によっては加入義務があります。
この義務を怠った場合には、特定技能ビザの認定・変更・更新の申請が不交付又は不許可になることが考えられます。なお、協議会へは1人目の受け入れの際に加入すればよく、2人目以降の受け入れの際には不要です。
まとめ
いかがでしたか?
今回登録支援機関は協議会への加入義務があるのかについて調べた結果
特定技能外国人を受入れる企業は業種毎の協議会に加入し、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することがあります。
そして、業種によっては支援の委託先である登録支援機関も協議会に加入する必要があるのです。
登録支援機関にも協議会の加入義務がある業種は、外食業分野・飲食料品製造業分野・宿泊分野・自動車整備業分野・航空分野・造船・船用工業分野です。
登録支援機関に協議会への加入が不要の業種は、・介護分野・建設分野・素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気・電子情報関連産業分野・ビルクリーニング分野・農業分野・漁業分野です。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。