登録支援機関による義務的支援

日本は少子高齢化で人材不足のため外国人労働者を受け入れています。2023年の外国人労働者数は200万人を越えています。

日本の人手不足を補うために、2019年4月に一定の技能や知識を持つ外国人を受け入れる特定技能制度が設けられました。

この特定技能外国人材が、日本で安定して働けるように、支援計画の作成や実施を行う機関を登録支援機関といいます。

そこで今回、登録支援機関による義務的支援について調べてみました。

登録支援機関による義務的支援

登録支援機関の義務的支援とは、特定技能外国人材が日本で安心して生活し、働けるようにするための役割で、特定技能外国人材に対する支持のうち、必ず遂行しなければならないことを指します。

事前ガイダンスの義務的支援として、労働契約や日本の暮らしについて開設します。特定技能外国人が在留資格申請を行う前の段階で、雇用契約や活動内容、入国方法や日本での生活について事前ガイダンスを行うことが義務づけられています。

出国する時、入国する時の送り迎えに関する義務的支援として、入国する時の港や飛行場から住まいまでの送迎と、出国する時の港や飛行場までの送り迎えが義務となっています。出国の際は保安検査場まで一緒に行き、入場までを見届ける必要があります。

住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援として、入国時や国内で転居が必要になった場合に、彼等の願望に沿って住居決定のための支援を行うことが義務づけられています。

生活講習会に関する義務的支援として、日本での生活全般について、入国したあと滞りなくオリエンテーションを行わなければなりません。外国人が十分に理解できる言語を用い、標準的な目安として8時間以上かけて行うこととされています。

日本語学習の機会の提供に関する義務的支援として、当人の希望を聞き、学習費用が高くなりすぎないように注意して、地域の日本語教育機関、自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて窓口同行、教材入手などの補助を行うなどの支援が求められます。

相談・苦情への対応に関する義務的支援として、外国人材から仕事や生活に関する相談や苦情の申出があったら、外国人が理解できる言語を用いて対応し、内容に応じて適切な助言や指導を行うことが義務づけられています。

日本人との普及促進に関する義務的支援として、自治体やボランティア団体が開催する交流促進事業や地域での行事についての情報を申し出たり、必要ならば同行して参加手続きの手助けを行ったり、行事への加わり方を実地に説明したりするなどの支援を行うことが求められます。

転職支援に関する義務的支援として、受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合には、求職活動を行うための有給休暇を付与し、離職にあたり必要となる行政手続きに関する情報を提供するともに、以下のいずれかの支援を行う義務があります。

定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援として、支援責任者または支援担当者は、外国人材とその管理者それぞれに対し、定期的に(3か月に1回以上)、直接対面して面談を実施することが求められます。外国人に対してはもちろん十分に理解できる言語を用いることが必要です。

まとめ

いかがでしたか?

今回登録支援機関による義務的支援について調べた結果

登録支援機関の義務的支援とは、特定技能外国人材が日本で安心して生活し、働けるようにするための役割で、特定技能外国人材に対する支持のうち、必ず遂行しなければならないことを指します。

事前ガイダンスの義務的支援として、労働契約や日本の暮らしについて開設します。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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