登録支援機関について登録を受けるための基準

今や日本は少子高齢化で人手不足を補うために、特定技能制度を利用して特定技能外国人材を受け入れています。

その特定技能1号の外国人材が日本での活動を安定に出来るために、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、滞在期間において支援計画の制作、実行するのが登録支援機関になのです。

この登録支援機関ですが登録を受けるためには基準があります。

そこで今回、登録支援機関について登録を受けるための基準について調べてみました。

登録支援機関について登録を受けるための基準

登録支援機関として登録を受けるためには、決まった基準を満たす必要があります。その基準は外国人と結ぶ雇用契約が適切であること ・受入れ機関自体が適切であること ・法令を遵守していて外国人を支援する体制があること <登録支援機関の義務> ・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること ・外国人への支援を十分に実行すること ・出入国在留管理庁へ申請することです。

また、支援責任者と支援担当者が1名以上いること・個人または団体が、2年の内に就労資格のある中長期在留外国人材の雇用業績が必要と、2年の内に外国人材に対しさまざまな相談職務に遂行した体験があること。

支援責任者および支援担当者が、過去5年の内2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に遂行した体験があること。いずれかの雇用業績や外国人材への相談任務の体験があること。

またはこれらと同じくらいに支援業務を適切に実施できると許可されていること、外国人材が判別できる言葉での支援体制が整っていること、1年以内に故意・過失により特定技能外国人または、特定技能外国人材の消息不明を出していないこと、支援の経費を、じかにまたは遠回しに外国人材に支払わないこと、5年のうちに出国と入国の際は仕事にかかわる規制に対し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと。

登録支援機関をやる者が、2年内に謝礼を入手するための生業として、外国人材に対して各種相談業務を遂行した体験があること。

<登録支援機関の義務>
外国人材と締結した雇用契約を正しく執行すること、外国人への支援を適切に行うこと、出入国在留管理庁への各種申請をすること。

登録支援機関になるには上記の基準を守った上で、出入国在留管理庁長官に登録の申請をあげなければいけません。

登録支援機関をやる者が、2年内に謝礼を入手するための生業として、外国人に対して各種相談業務に遂行した体験があること。

命じられた支援担当者が、今までの5年の内の2年以上、中長期在留外国人の生活相談職務を遂行した体験があること。

これらのほか、登録支援機関の者が、このように支援業務を適切に行動できると認められていること。

技能実習の管理団体や人材関連の事業者でも、以上の条件を充足させれば登録支援機関に登録できます。

まとめ

いかがでしたか?

今回登録支援機関について登録を受けるための基準について調べた結果

登録支援機関として登録を受けるためには、決まった基準を満たす必要があります。

その基準は
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
受入れ機関自体が適切であること
法令を遵守していて外国人を支援する体制があること <登録支援機関の義務>
外国人と締結した雇用契約を正しく執行すること
外国人への支援を充分に行動すること
出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録支援機関をやる者が、支援業務を適切に行動できると認められていること

技能実習の管理団体や人材関連の事業者でも、条件を充足させれば登録支援機関に登録できます。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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