引越しクリーニング費用一律で決まっている場合と決まっていない場合

引越しをする際は引越しクリーニングをしますが、借主(入居者)が退去して荷物が無い状態の方がクリーニングしやすいので、入居者が引越した後にするのが一般的です。

その時の原状回復費用はそもそも貸主の負担なのですが、最近では引越しクリーニング代として借主(入居者)に契約時に特約という方法で負担をさせています。

この原状回復費である引越しクリーニング代は貸主の意向によって決まっている場合と、決まっていない場合があります。

そこで今回、引越しクリーニング費用一律で決まっている場合と決まっていない場合について調べてみました。

引越しクリーニング費用一律で決まっている場合と決まっていない場合

引越しクリーニング費用一律で決まっている場合というのは、賃貸契約の際の特約当該費用は3万円とする、などと記載がある場合です。このような場合は引越し後に貸主が業者にハウスクリーニングを依頼するための料金で、この料金より安くなることはありません。

また、この契約した料金のほかにも請求されることがあるかもしれません。それは追加クリーニング作業の発生です。追加料金として請求されます。原状回復費として決まっている以上の費用を追加で請求されないようにするためにも、経年劣化でなくて付いてしまった汚れについては可能な限り通常の引越しクリーニングで済むように、自分で出来る部分はキレイに清掃を済ませておくのが良いでしょう。

引越しクリーニング費用一律で決められていない場合は、原状回復に費やした料金を貸主と借主がそれぞれ負担します。

大家や不動産会社の確認前に自分でキレイにすることで、入居者の支払い分を減らすことができます。退去時に点検されるところは念入りに確かめておきましょう。

原則として、貸主が次の入居者をキレイな部屋に住ませるためのクリーニングについては、貸主が費用を負担します。ですから普通の生活をしていて出来た家具家電でのシミやへこみ、床や壁の日焼け、それと経年劣化による設備機器の故障したときは貸主負担で交換や修理が行われます。ただし、借主が普通に生活をしていて掃除を定期的にしていれば付かなかったであろう汚れについては、借主による過失とみなされ追加料金を請求されるでしょう。

また、借主の過失による破損や汚れも借主の負担になります。壁にポスターを貼るときに画鋲を使った穴の数が大量で明らかに修理が必要な場合は、借主が壁の修理の費用を負担する可能性があります。タバコのヤニで壁が汚れている場合もそうです。壁の汚れは借主の過失と見なされ追加料金を請求されるでしょう。

もともと建物が壊れかけていたのに貸主への連絡をしなかったために壊れていた部分がひどくなった時は、借主が費用を負担しないといけない場合もあります。追加料金を支払わないで済むよう、日常の清掃はもちろん、引越し前には特に注意して点検し、可能な限り自分でキレイにしておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回引越しクリーニング費用一律で決まっている場合と決まっていない場合について調べた結果

引越しクリーニング費用一律で決まっている場合というのは、賃貸契約の際の特約に当該費用は3万円とする、などと記載がある場合です。このような場合は引越し後に貸主が業者にハウスクリーニングを依頼するための料金で、この料金より安くなることはありません。

引越しクリーニング費用一律で決められていない場合は原状回復に費やした料金を貸主と借主がそれぞれ負担します。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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