引越しクリーニング代原則大家さんが負担

引越しをする時、引越しハウスクリーニング代として入居の際に支払っておくか、退去時に支払うかの違いはあっても、ほとんどの場合は支払っていると思いますが、元来引越しクリーニング代は大家さんが支払うものだと知っていますか?

最近では賃貸契約時にほとんどの大家が特約という方法で、借主(入居者)が引越しハウスクリーニング代を支払うように仕向けていますが、これは実はそうではないのです。

そこで今回、引越しクリーニング代原則大家さんが負担について調べてみました。

引越しクリーニング代原則大家さんが負担

引越しクリーニング代は原則大家(貸主)さんが負担することになっています。しかし最近は賃貸契約をする際に「特約」として借主(入居者)が原状回復をすることが盛り込まれています。これは借主が退去する際に、引越しハウスクリーニング代、いわゆる原状回復費用を出すという取り決めのことです。

普通は部屋を汚さずに使って退去の際に丁寧に掃除すれば、使った感はあってもクリーニングまではしなくてもいいように思いますが、これは次の入居者のためにキレイにしておこうという計らいです。となればますます大家さんの支払いじゃない、と思いがちですがそうなんです。もともと原状回復は大家さんがすることなのです。ただし今は特約という方法を使って大家さんが借主(入居者)に原状回復費を支払わせるのです。

借主としては契約時に原状回復は大家さんの役目なので特約は飲めません。と断ることは可能です、しかしそうすると大家さんの方から、ではあなたにはこの部屋は貸せませんといってくることがほとんどなのです。

借主が部屋を自由に選べるように貸主も貸す人を自由に選べます。特約を飲んでくれない人には貸さない大家がほとんどです。仕方ありませんが特約を飲むか、どうしても特約負担をしたくないのであれば、数少ないであろうハウスクリーニング代を取らない物件探し出すしかありません。

よく退去時にハウスクリーニング代を勝手に支払わされたというものがありますが、これは借りるとき入居者が契約書を確認しなかったのが悪いのです。この場合は契約書に特約事項が記載されているはずです。中にはしっかりと金額が記載されている場合もあります。契約の時は契約書をしっかりと確認してサインはしましょう、疑問点等があったらすぐに確認することです。サインしてからでは取り返しがつきませんのでご注意ください。

また引越しハウスクリーニング代を支払っているからと安心して、追加料金を支払わされないように注意しましょう。引越しハウスクリーニング代というのは、あくまでも普通の生活をしていての汚れや傷に対するクリーニングです。故意的に作った傷、壁に画鋲の刺し後やタバコのヤニなどは普通の汚れや傷とは見なされず、追加料金が加算されます。注意しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回引越しクリーニング代原則大家さんが負担について調べた結果

引越しクリーニング代は原則大家(貸主)さんが負担することになっています。

最近は賃貸契約をする際に「特約」として借主(入居者)が原状回復をすることが盛り込まれています。

借りる側が契約時に原状回復は大家さんの役目なので特約は飲めません。と断ることは可能ですが、そうすると大家さんの方から、ではあなたにはこの部屋は貸せませんといってくることがほとんどです。

退去時にハウスクリーニング代を勝手に支払わされたというものがありますが、これは契約書を確認しなかった借主の方に責任があります。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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