もうすぐ11月、と言うことはすぐに12月がやって来ますね。年末になると大掃除をやらなくてはいけません。中々忙しくて、いつやろうか悩みどころです。
年末の大掃除って自宅だけでも大変なのに、職場でもやりますよね。どこの職場に行ってもそうですよね。転職したからって、前の職場は年末の大掃除があったけど、新しい職場は年末大掃除がないということはありません。
では何故職場は年末大掃除をやるのでしょうか? 私たちはやらないといけないのでしょうか? それは大掃除が会社の義務だからなのです。
そこで今回、年末大掃除は会社の義務について調べてみました。
年末大掃除は会社の義務
年末になると会社でも大掃除をしますよね。かったるいけど自分たちが普段使っているオフィスだから、キレイにしてまた来年も使わせてもらうか、位の気持ちで年末大掃除してましたが、実は大掃除は法律で定められていて、どれだけ他の業務が忙しくても必ず行わなければいけないのです。 え~~そうなの? と思いますよね?
その会社の方針にかかわらず、普通の掃除のほかに大掃除をすることはどの職場でも義務づけられています。では何故どこの職場でも年末大掃除が義務なのでしょうか?
労働安全衛生規則の第619条で、日常清掃のほかに大掃除を、6カ月内に1回を定期に一つにまとめて行うことと定められているのです。よって、どの会社でも半年に1度は大掃除をしなければいけないのです。
また、ネズミや昆虫等の発生場所や生息場所・侵入経路とネズミや昆虫等による被害の状況について、6カ月内に1回を定期に一つにまとめて調査を実施し、調査の結果に基づいてネズミや昆虫等の発生を防止するため必要な手段や措置を取ること、ともありネズミ対策なども行う必要があります。
会社に大掃除を法律で義務付けているのは、従業員の無事と摂生を守るためです。オフィス内がいろいろなものが入りまじった状態になっていると、思わぬ事故につながりかねません。
また、オフィス内が不衛生になっていたら病気などの原因にも関係してきます。大掃除は安全に働く環境を続けるために大切な任務を受け持っているのです。
また、もし会社が6カ月に1回の大掃除を行わなかった場合、「6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金」が科せられる場合もあるので注意が必要です。
もし会社内の社員で大掃除が難しい場合は、清掃業者に依頼して、法的義務を果たすといいのです。
労働安全衛生規則とは、職場と労働者の安全と健康を保つために決められている法律です。
大きく分類すると通則・安全基準・衛生基準・特別規制の4つになります。
1つ目の通則とは、いい仕事場の状況を作るために選定すべき任務と、備える構成に関する規定です。
2つ目の安心の規準は、職務を成し遂げるうえで生じるトラブルを、回避するための標準が組まれています。
3つ目の摂生標準は、安心に業務に執務するための状況の標準について詳細を規約。
そして4つ目の特別規則では、現地の危うさを防ぐための対処に係わる規定が書きとめられています。
まとめ
いかがでしたか?
今回年末大掃除は会社の義務について調べた結果
会社の方針にかかわらず、普通の掃除のほかに大掃除をすることはどの職場でも義務づけられている。
労働安全衛生規則の第619条で日常清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うことと定められている。
ねずみ、昆虫等による被害の状況について、6カ月内に1回、定期に、統一的に調査を実施し、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずることとある。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。