外国人人材特定技能

外国人人材とは海外から日本に来て働く人々を指していて、日本は少子高齢化による労働人口減少で、企業は新たな人材確保のために外国人労働者に注目しています。

外国人人材は、技能実習生・留学生・特定技能者・高度外国人材など、在留資格や目的によって分類されます。

日本で働いている外国人は2024年10月には230万2587人と全就業者の3.4%にあたると厚生労働省は発表しています。深刻な人手不足により10年前の2.9倍に増加しています。

「技術・人文知識・国際業務」という高度人材向けの在留資格は全体の18%で、特定技能や技能実習という製造・建設などの現場で働く人材が、約3割にあたります。

受け入れが本格化したのは1990年代で中南米の日系人を主な対象とする在留資格「定住者」を設けました。

93年には、途上国の経済成長に貢献するとして技能実習を創設しました。が、実際には人手不足の穴埋めとして広がりました。

そこで今回「外国人人材特定技能」について調べてみました。

外国人人材特定技能

特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、即戦力となる外国人人材を受け入れるための在留資格制度です。この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ必要な技能レベルや在留期間、条件が異なります。16の特定産業分野が対象で、2019年4月から制度が開始されました。

特定技能制度の目的は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることです。

対象分野は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(旧:素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野を統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業(2024年追加)、倉庫業(2024年追加)、鉄道(2024年追加)、林業(2024年追加)という16の特定産業分野に限られます。

開始は2019年4月に改正入管法により創設され、運用されました。

在留資格「特定技能」の2種類
特定技能1号の要件は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つことで、在留期間は最大5年間です。

特定技能2号の要件は特定産業分野に属する「熟練した技能」を持つことで、日本人と同等レベルの資格試験に合格する必要があります。在留期間は3年、1年、6ヶ月ごとの更新が可能で、更新を続けることで在留期間に制限がなくなります。

家族の帯同は特定技能2号が、家族を帯同することが可能です。

制度の特徴は即戦力で、特定技能外国人には、特別な育成を受けなくても一定の業務をこなせる即戦力が求められます。

受け入れルートは既存の技能実習制度を良好に修了した外国人が、特定技能1号へ移行するルートがあります。

支援は企業が特定技能外国人を雇用する際に、登録支援機関が支援を行うことができます。

特定技能制度は、日本の人手不足を補うために設けられた外国人材受け入れ制度で、2025年には対象分野の拡大や制度運用の簡素化が進んでいます。

2025年の主な制度改正ポイントとしては、対象分野が19分野に拡大され、新たに「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」が追加予定です。

まとめ

いかがでしたか?

今回、外国人人材特定技能について調べた結果

この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ必要な技能レベルや在留期間、条件が異なります。

16の特定産業分野が対象で、2019年4月から制度が開始されました。

特定技能制度の目的は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることです。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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