外国人人材受け入れ

外国人人材とは海外から日本に来て働く人々を指していて、日本は少子高齢化による労働人口減少で、企業は新たな人材確保のために外国人労働者に注目しています。

外国人人材は、技能実習生・留学生・特定技能者・高度外国人材など、在留資格や目的によって分類されます。

厚生労働省によると、日本で働く外国人は2024年10月時点で230万2587人と就業者全体の3.4%を占め、人手不足の深刻化によって10年前の2.9倍に増えました。

そこで今回「外国人人材受け入れ」について調べてみました。

外国人人材受け入れ

外国人人材の受け入れは、労働力不足の解消を目的とした在留資格「特定技能」制度が中心となっています。

企業は、外国人労働者の在留資格が就労可能なものであることを確認し、雇用後はハローワークへの届け出が必要です。また、技能実習制度など他の受け入れ制度も存在し、それぞれの制度に則った手続きが求められます。

主な制度
特定技能】人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を労働者として受け入れる在留資格です。
特定技能1号と2号があり、2号では家族帯同や長期滞在が可能です。
受け入れには、雇用契約の適切な条件、法令遵守、外国人支援体制などが求められます。

【技能実習】日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等に開発途上地域等へ帰還後、円滑に導入することにより、国際協力の推進に資することを目的とした制度です。
受け入れには、監理団体への許可申請、技能実習計画の認定申請などが必要です。

企業が取るべき対応
在留資格の確認】採用する外国人が就労可能な在留資格を持っているか、在留カードなどで確認します。

ハローワークへの届出】雇用する外国人の雇入れ時と離職時に、氏名、在留資格などをハローワークに届け出る義務があります(特別永住者、公用、外交を除く)。

支援体制の構築】外国人が業務内容を理解できる言語での支援体制や、生活オリエンテーションの実施などが求められます。

留意事項
不法就労にあたる外国人を雇用しないよう注意が必要です。
特定技能」以外にも「技能実習」など、複数の在留資格があります。

2025年現在、日本の外国人人材受け入れは「特定技能」「技能実習」「育成就労」の3制度が中心で、特定技能制度の拡充と育成就労制度の導入が大きな転換点となっています。

外国人人材受け入れの主要制度(2025年版)
特定技能制度(1号・2号)は、即戦力人材の受け入れです。 1号は最長5年で単身、2号は更新無制限で家族帯同も可能です。2025年に分野拡大と上限撤廃しました。

技能実習制度(旧制度)は、技術移転が目的 です。が実態は労働力確保手段で2027年に育成就労制度へ移行予定です。

育成就労制度(新制度)は、技能実習の代替制度です。2025年12月に初回技能試験があります。2026〜2027年に本格施行されます。

2025年の制度改正ポイント
訪問介護分野で外国人就労が解禁(2025年4月)
特定技能の対象分野が拡大し、製造業・運輸業・介護などで受け入れ可能になりました。
育成就労制度の導入、これは技能実習の問題点(低賃金・失踪など)を改善する新制度です。

まとめ

いかがでしたか?

今回、外国人人材受け入れについて調べた結果

外国人人材の受け入れは、労働力不足の解消を目的とした在留資格「特定技能」制度が中心となっています。

企業は、外国人労働者の在留資格が就労可能なものであることを確認し、雇用後はハローワークへの届け出が必要です。

2025年現在、日本の外国人人材受け入れは「特定技能」「技能実習」「育成就労」の3制度が中心で、特定技能制度の拡充と育成就労制度の導入が大きな転換点となっています。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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