グリストラップ清掃 ビル管法

グリストラップは飲食店の厨房や食品工場や、ホテルの厨房、学校の食堂など、調理を行う場所に設置されている厨房から出る排水に含まれる油脂や残飯などの固形物を分離・貯留する装置です。

グリストラップは厨房内に設置されていることもあれば、屋外に設置されていることもあります。ほとんどは、床下に埋め込まれてフタをしてあります。

お店のスタッフが掃除したり、ときには業者さんに清掃してもらったり、そんなメンテナンスが必要な設備です。

ビル管理法では、特定建築物における排水設備の清掃を6ヶ月に1回以上行うことが義務付けられています。

そこで今回「グリストラップ清掃 ビル管法」について調べてみました。

グリストラップ清掃 ビル管法

グリストラップ(油脂分離阻集器)は、飲食店や食品工場などで発生する油脂を排水から分離するための装置ですが、建築基準法・下水道法・水質汚濁防止法と言う法律の観点から設置と清掃が事実上義務付けられています。

建築基準法においては、排水設備の適切な設置を義務化し、月1回以上の清掃が推奨されています。
下水道法においては、排水中の油脂分を30mg/L以下に制限し、汚泥や廃油の除去が必要です。
水質汚濁防止法においては、環境保全のための排水基準を規定し、違反時は罰則あります。

また、ビル管法(建築物衛生法)では、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の建物など)に対して、環境衛生管理基準が定められています。それは、

排水の管理として、詰まりや悪臭を防止する。清掃の実施として、定期的な点検や記録をする。害虫や悪臭の発生を防止する。ということです。

ビル管法では、グリストラップ清掃に直接的な数値基準は定められていませんが、「排水の管理」や「清掃」の一環として、適切な維持管理が求められています。

ビル管法におけるグリストラップの位置づけは、
延床面積3,000㎡以上の特定建築物(百貨店、飲食店、学校、病院など)の施設が対象で 「排水の管理」「清掃」「ねずみ・昆虫等の防除」などを、 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)が責任者として管理し、明確な頻度規定はないものの、衛生的環境の維持に必要な措置として清掃が求められるものである。

グリストラップの清掃は、これらの基準に適合するために不可欠な作業とされています。

グリストラップの清掃は、バスケットのゴミを毎日1回以上取り除くこと。2〜3日に1回浮上油脂を除去すること。1〜3ヶ月に1回内部の清掃をし、排出した汚泥や廃油は「産業廃棄物」として、許可業者に処理を委託する必要があります。

清掃を怠ると、排水詰まりや逆流・悪臭や害虫の発生・行政指導や営業停止のリスクがあります。

ビル管法自体には罰則規定はありませんが、衛生状態の悪化により都道府県知事から「改善命令」や「使用制限」が出されることがあります。また、下水道法や水質汚濁防止法違反した場合は、罰則(懲役・罰金)の対象になります。

まとめ

いかがでしたか?

今回、グリストラップ清掃 ビル管法について調べた結果

ビル管法(建築物衛生法)では、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の建物など)に対して、環境衛生管理基準が定められています。

ビル管法では、グリストラップ清掃に直接的な数値基準は定められていませんが、「排水の管理」や「清掃」の一環として、適切な維持管理が求められています。

ビル管法自体には罰則規定はありませんが、衛生状態の悪化により都道府県知事から「改善命令」や「使用制限」が出されることがあります。また、下水道法や水質汚濁防止法に違反した場合は、罰則(懲役・罰金)の対象になります。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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