
グリストラップとは、飲食店や商業施設、宿泊施設、食品工場やホテルの厨房、学校の食堂などの調理をおこなう場所に設置されている油脂分理阻集器のことで飲食関係の仕事をしていると、つきものです。
厨房内に設置されていることもあれば、屋外に設置されていることもありますが、ほとんどのグリストラップは、床下に埋め込まれてフタをしてあります。
グリストラップは「下水道法」、「建築基準法」などによって設置が義務付けられていて、厨房排水に含まれる食品残渣や油脂分を取り除き、油や汚れが必要以上に下水道に流れて行かないようにしています。
ですからグリストラップの清掃は欠かせません。夏場は特に臭いや害虫が発生しないように頻繁な清掃が必要になってきます。
グリストラップの清掃に関する法律は、直接的に明確に定められているわけではありません。しかし、グリストラップの清掃に関連する法律として、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、下水道法、建築基準法などが挙げられます。
これらの法律は、グリストラップの設置義務、排水基準、そして清掃後のゴミの処理方法などに影響を与えます。
そこで今回「グリストラップ清掃の罰則は?」について調べてみました。
グリストラップ清掃の罰則は?
グリストラップ清掃の罰則とは、グリストラップに溜った油脂分を生ゴミなどと一般廃棄物として捨ててしまうと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
グリストラップの清掃で発生したゴミは「産業廃棄物処理法」に基づいて適正に処理が必要です。
グリストラップの清掃を怠ると、複数の法律に基づく罰則や行政指導の対象になる可能性があります。
油脂を含む排水を基準値(30mg/L)以上で流すと、下水道法違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
特定施設で油脂を排出すると、排水基準違反で水質汚濁防止になり6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
リストラップ未設置もしくは、不適切な構造だったら建築基準法・国交省告示第243号により行政指導や改善命令がでます。ただし罰則はありません。
地方自治体の条例により東京都では、清掃未実施や排水基準違反をすると、業務改善命令がだされます。またそれに従わない場合は営業停止となります。
清掃を怠ると悪臭や害虫が発生し、保健所からの指導対象となります。
排水管が詰まると下水道へ油脂が流出し、損害賠償請求の可能性があります。
行政の立入検査で指摘されれば、営業停止や改善命令が出されます。
法令遵守を重視するなら、清掃記録の保存(デジタル管理推奨)する。産廃処理業者との契約書にマニフェスト管理を明記する。自治体の条例を確認し、頻度と方法を最適化する。
といった対策が有効です。
まとめ
いかがでしたか?
今回、グリストラップ清掃の罰則は?について調べた結果
グリストラップに溜った油脂分を生ゴミなどと一般廃棄物として捨ててしまうと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
油脂を含む排水を基準値(30mg/L)以上で流すと、下水道法違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
特定施設で油脂を排出すると、排水基準違反で水質汚濁防止になり6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
清掃を怠ると悪臭や害虫が発生し、保健所からの指導対象となります。
排水管が詰まると下水道へ油脂が流出し、損害賠償請求の可能性があります。
行政の立入検査で指摘されれば、営業停止や改善命令が出されます。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
