飲食店や食品を扱う施設ではこの「グリストラップ」の設置が義務付けられています。
今回はこの「グリストラップ」の設置に関する法律について調べてみました。
グリストラップの設置
グリストラップの設置は各事業所に事実上義務付けられていますが、設置するうえでの基準の明確な定めはありません。だからといって規模が小さい事業所だから設置しなくても問題ないというわけではありません。というのもグリストラップの設置は「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」という3つの法律で排水の汚濁を防ぐ施設の設置が定められているからです。
その中でも東京都では、「すべての飲食店はグリストラップの設置が義務」と条例になっています。
事業所で発生するゴミは主に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられますが、レストラン・ホテル・旅館・飲食店などの事業所で生じた汚泥は、産業廃棄物です。よってグリストラップ清掃で出たゴミも「産業廃棄物」として処理しなければなりません。
グリストラップの清掃で発生したゴミを「産業廃棄物処理法」に基づいて適正に処理せず、一般ゴミとして捨てると「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」、「法人では3億円以下」の罰則が科せられることがあります。
産業廃棄物は法律に基づき適正に処理しなければならず、産業廃棄物を「収集運搬」「処分」することを処理といいます。
事業者は、事業所で生じた全ての産業廃棄物を処理しなければなりません。また処理を委託する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理を行わなければなりません。
また処理を委託する業者と委託契約書を書面で交わさなければなりません。
処理を委託する際には処理業者にマニフェストを交付し、処理終了後に業者からその旨を記載した写しの送付を受け、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認しなければなりません。
罰則
廃棄物をみだりに捨てると投棄禁止違反になり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は1億円まで加重可)またはこの両方が科せられます。
事業者が許可を受けた処理業者以外のものに廃棄物の処理を委託すると、同じく5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は1億円まで加重可)またはこの両方が科せられます。
事業者が処理を委託する際に、委託基準に違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
マニフェストの不交付・記載漏れ・虚偽記載を行うと6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
グリストラップに関係する法律は「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」がベースになりそのうえで各都道府県、各市区町村が、それぞれの地域事情を考慮して独自の条例を制定しています。
まとめ
いかがでしたか?今回グリストラップ清掃に関する法律について調べた結果、グリストラップの設置は「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」という3つの法律で排水の汚濁を防ぐ施設の設置が定められているということが分りました。
この3つの法律をベースに各都道府県、各市町村が条例を制定しています。法令を順守して店舗を営業するのであれば、地域の行政へまずは問い合わせてみましょう。
グリストラップの設置は、基準が明確でなくとも「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」という3つの法律に則ってるということが分りました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。