アルコール事業法

桜の開花宣言が発表され、今週末から来週にかけてはどこも桜の見頃となり、お花見の見物客でいっぱいになると思います。

今年は3年ぶりに飲食を伴う花見も許可され、その上不自由な思いをさせていたマスクも個人の判断での着脱が決まりました。

人の目を気にすることなく大いに盛り上がって騒げるでしょうが、お酒の飲み過ぎだけは注意してほしいものですね。何しろ3年ぶりの外での人とそろっての飲食の集まりです。お酒の飲み方を忘れかけている人もいるでしょうから、羽目を外し過ぎないようにですね。

ところでお酒と言えばアルコール。アルコールと言えばお酒以外にも消毒薬などがありますが、アルコール事業法と言うものがあるそうですが知っていますか?

そこで今回、アルコール事業法について調べてみました。

アルコール事業法

アルコールには糖質原料やデンプン質原料を発酵させて作った発酵アルコールと、石油を原料とするエチレンと水を合成させた合成アルコールがあります。

アルコールは、お酒や消毒薬だけでなく食品工業、化学工業、医薬品工業など広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資となっています。ですからアルコール事業法に基づいてアルコールの製造・輸入・販売・使用については許可制を採用し、一定の条件の下で取り扱うことができるようになっています。

発酵アルコールで出来た物にはお酒と飲食料品工業用(食品防腐用・香料)・試薬・消毒用アルコールなどがあり、合成アルコールで出来た物には主に化学工業品(化粧品・洗剤・医薬品)があります。

そのうち飲用のお酒だけが酒税法に基づき、その他はアルコール事業法に基づきます。

アルコール事業法とは、広く工業用に使われ、国民の生活や産業活動に不可欠なアルコールが、酒類と同一の特性を持っているので酒類の原料への不正な使用の防止に気を配りつつ、アルコールの製造・輸入・販売の事業の運営等を適正なものとすることで我が国のアルコール事業の健全な発展とアルコールの安定的な供給の確保を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

アルコール事業においてアルコール分90度以上のアルコールを製造・輸入・販売・使用する場合はアルコール事業法の許可が必要になります。ただし酒税法の適用を受けているアルコールは対象外です。

アルコール事業法の許可を取得する時は登録免許税が必要となります。製造事業の許可には150,000円、輸入事業の許可にも150,000円、販売事業の許可には90,000円、使用事業の許可には15,000円となっています。

アルコール事業法も分ったところで、今回オススメしたいのは株式会社TSCが扱うアルコール除菌衛生剤のウエルノール75とウエルノール65です。もうすぐ花見も盛りとなるでしょうが、まだまだコロナが完全に終息したわけではありません。まだまだ消毒や除菌のお世話にはなると思います。

ウエルノール75とウエルノール65は植物由来の発酵エタノールのみで出来ています。ウエルノール75はエタノール成分が75度で、ウエルノール65はエタノール成分が65度と言うことです。

食品添加物規格製品で安心・安全です。もちろん食品に直接スプレーすることもでき、食品の日持ち向上剤としても使えます。手すり・ドアノブ・テーブルなどの除菌はもちろん部屋の空間消臭にもスプレーするだけです。

まとめ

いかがでしたか?
今回アルコール事業法について調べた結果

アルコールは酒・消毒薬意外に食品工業・化学工業・医薬品工業などに使用される基礎物資である。

酒類以外のアルコールの製造・輸入・販売の事業の運営等を適正なものとするための法律である。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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