賃貸物件のハウスクリーニング代はどちらの負担なのか

あなたは引越しはしたことがありますか?
私はここ17年は引越しをしていませんが、若い頃は良く引越しをしました。

昔は、引越し貧乏と言って、引越しはお金がかかるので、短期間に引越しすればするほど生活は困窮していました。でも引越しをする理由の1つに今の住まいの家賃が高すぎて払えないので家賃の安いところに引越すというものがあります。

月々の家賃は低くなるのですが、入居時の初期費用がかかるので結局お金がかかります。よって引越ししたら貧乏になると言うことです。

払わなければならないなら、初期費用の一部になる賃貸物件のハウスクリーニング代ですが、誰が払うのでしょうか?

そこで今回、賃貸物件のハウスクリーニング代はどちらの負担なのかについて調べてみました。

賃貸物件のハウスクリーニング代はどちらの負担なのか

賃貸物件のハウスクリーニングとは、新しい入居者のために部屋をキレイに掃除しておくことですが、では賃貸物件のハウスクリーニング代は、貸主と借主のどちらが負担するのでしょうか?

ハウスクリーニング代の負担するのは、原則で国土交通省が決定した元に戻す事に関する指導指針に伴い決定します。

貸主と借主、どちらの負担になるのか、それぞれの場合があります。それはどういう場合なのでしょうか、調べてみました。

貸主の負担になる時とは、元に戻す事に関する指導指針によると、退去時に借主が掃除をしている場合は原則として貸主がハウスクリーニング代を負担します。

通常の使用による汚れや消耗については、貸主が負担するのが一般的です。

借主の負担になる時とは、普段から普通に掃除をしていれば、賃貸物件のハウスクリーニング代は貸主の負担です。ただ、換気扇などの油汚れや水回りのカビが日常の手入れ不足で生じている場合は、借主が負担しなければなりません。

通常の使用範囲を超える汚れや損耗がある場合、または契約書に特約としてハウスクリーニング代を借主が負担することが明記されている場合は、借主が負担することになります。

借主が負担する時は、退去時に敷金から引かれての払いとなることが一般的です。

元に戻す事に関する指導指針はあるものの、契約書にハウスクリーニング代は借主が負担することを明記されていることもあります。

契約時にサインしている場合は、契約内容が優先されるため借主が支払わなければいけません。

具体的には、契約書に「ハウスクリーニング代は借主負担」と記載されている場合、その内容に従う必要があります。また、退去時に敷金からクリーニング代が差し引かれることも多いです。

入居前の契約で「特約」として定められている物に、ハウスクリーニング費用の支払い借主としています。この決めに合意して入居した時は、借主が支払いをしなくてはなりません。

逆に、契約の時に「特約」の条目がない時は、借主は支払いをしなくてもよいということです。

最近は入居前契約の「特約」で借主が支払う流れがあり、原則は貸主支払いを特約によって借主が支払うケースが多々あります。

まとめ

いかがでしたか?

今回賃貸物件のハウスクリーニング代はどちらの負担なのかについて調べた結果

賃貸物件のハウスクリーニングとは、新しい入居者のために部屋をキレイに掃除しておくことですが、では賃貸物件のハウスクリーニング代は、貸主と借主のどちらが負担するのでしょうか?

退去時に借主が掃除をしている場合は原則として貸主がハウスクリーニング代を負担します。

換気扇などの油汚れや水回りのカビが日常からメンテされてなくて起こったとき、借主が負担しなければなりません。

ということが分りました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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