特定技能外国人材が日本で安定して働けるように、支援計画の作成や実施を行う機関に登録支援機関というものがあります。
登録支援機関には義務的支援という物がありますが、他にも任意的支援という物があります。
そこで今回、登録支援機関による任意的支援について調べてみました。
登録支援機関による任意的支援
登録支援機関による任意的支援とは、特定技能外国人材に対する支援で義務的支援と違って、必ず行わなければならないものではありません。ただ外国人材が日本での就労を安心して行えるように、出来れば任意的支援をすることを求められています。
任意的支援の位置のあり方としては、義務的支援の補助的に支援を行うことです。
出国する時の送り迎えに係る任意的支援として、入国する時の送り迎えについて、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人材で、日本滞在の場合は、義務的支援の領域ではありません。
ただしこの時に特定技能所属機関が外国人材の送り迎えをしたり、日本への入国にかかる費用を受け入れ機関が支払っても支障はありません。
適切な住居の確保に関連の支援・適切な住居確保の支援に関連の任意的支援として、1号特定技能外国人材が、雇用契約を終了して次の受け入れ先が決まるまでの間、特定技能外国人材の普段の生活に差し支えがないよう、いろいろ補助を行うことが要求されます。
また、生活に必要な契約について、契約の途中で変更や解約を行う場合は、手順がスムーズに行くように受付を教えたり、要求に応じて特定技能外国人材と同伴して、いろいろな手順の助けを行うことが好まれています。
生活オリエンテーションの実施に係る任意的支援として、義務的支援で行われる講習の情報の他に、便利に生活出来るような知識を知らせることが好まれています。
日本語学習のタイミングの提供に関連する任意的支援として、義務的支援だけでなく、支援責任者か支援担当者が1号特定技能外国人材に日本語指導を自ら行っていくことが好まれています。また、特定技能外国人材から日本語学習をしてもらうため、日本語能力試験の受験の手助けや資格取得を手助けすることが好まれています。
相談又は苦情への対応に関連する任意的支援として、相談、苦情の窓口情報を一覧化して、前もって特定技能外国人材に引き渡していて、専用の電話番号やメールアドレスなどを通知しておくことが好まれています。
日本人との交流促進に係る支援に係る任意的支援として1号特定技能外国人材がいろいろな催しへの出席希望の場合は、業務に支障をきたさない範囲で、実際に催しに出席できるように、勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うことが求められます。
また、外国人材と日本人がお互いに分かりあい、信用出来るように、特定技能所属機関等が積極的に外国人材と日本人の理解し合える場を開くことが好まれています。
規則的な協議の実行、行政機関への連絡に関係する任的支援として1号特定技能外国人自らが連絡しやすくするために、行政機関の窓口情報を一覧にするなどして、委譲しておくことが要求されます。
まとめ
いかがでしたか?
今回登録支援機関による任意的支援について調べた結果
登録支援機関による任意的支援とは、特定技能外国人材に対する支援で義務的支援と違って、必ず行わなければならないものではありません。ただ外国人材が日本での就労を安心して行えるように、出来れば任意的支援をすることを求められています。
任意的支援の位置のあり方としては、義務的支援の補助的に支援を行うことです。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。