日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。
登録支援機関とは、特定技能制度で働く特定技能外国人材が活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで今回、登録支援機関になるには? について調べてみました。
登録支援機関になるには?
登録支援機関になるには、いくつかの要件を満たし、必要な書類を準備して出入国在留管理庁に申請する必要があります。
主な要件として、支援責任者と1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
支援責任者および支援担当者は、過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績があること、または過去5年間に2年以上の外国人支援業務の経験が必要です。
過去5年間に出入国や労働に関する重大な法令違反がないことが求められます。
外国人が理解できる言語での情報提供や相談対応ができ、支援業務を適正に遂行するための体制が整っていることが必要です。
登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合)、その他必要な書類を提出する必要があります。
申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付する必要があります。
これらの要件を満たした上で、必要書類を準備し出入国在留管理庁に書類を提出し、申請を行うことが必要です。
提出された書類が審査され、要件を満たしているか確認され、審査に通過すると登録支援機関として認可され登録支援機関として活動することができます。
登録支援機関の役割は様々で、外国人が日常生活や社会生活、仕事などで困らないように、外国人が理解できる言語で支援を行います。
支援状況に関する書類は、特定技能所属機関との契約が終わってから、1年以上保存しておかなければいけません。
また、支援責任者及び1名以上の支援担当者を設置する必要があり、責任者及び担当者は中立的な立場から支援を行う必要があるので、1号特定技能外国人の監督の立場で無い人物から選任される必要があります。
登録支援機関が行う届出としては、地方の出入国在留管理局に提出しなければならない書類が4つあります。また登録事項に変更があった際は、14日以内に届出書を提出する必要があります。事業主の名前が変わった場合、法人なら登記事項証明書、個人事業主なら住民票のコピーを添付します。
支援業務が休止、又は廃止した場合は、休止日及び廃止日から14日以内に届出書を提出しなければなりません。支援業務の一部を休止又は廃止する場合は、登記事項変更に係る届出書も必要になります。
休止又は廃止していた支援業務を再開する場合は、再開予定日の1カ月前に届出書を提出する必要があります。
支援計画の実施状況に関しては、3ヵ月ごとに報告書を作成して所在地の入国管理局に提出します。期間内に外国人が帰国した場合であっても、提出が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
今回登録支援機関になるには? について調べた結果
登録支援機関になるには、いくつかの要件を満たし、必要な書類を準備して出入国在留管理庁に申請する必要があります。 主な要件として、支援責任者と1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
過去5年間に出入国や労働に関する重大な法令違反がないことが求められます。
支援計画の実施状況に関しては、3ヵ月ごとに報告書を作成して所在地の入国管理局に提出します。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。