今日本に住んでいる外国人は322万人とも言われています。ここ数年日本も少子高齢化で人材不足とあって外国人を雇用するための制度を設けました。特定技能外国人材制度というものです。
元々は開発途上の国へ国際貢献のためと外国人を受け入れて、技能を修得させ母国に持ち帰り、経済の発展を目指している制度がありました。それは技能実習制度というものです。
どちらも外国人が国内で仕事をすると言うことでは同じですが、本来どこがどのように違うのでしょうか。
そこで今回、特定技能外国人材制度と技能実習制度の違いについて調べてみました。
特定技能外国人材制度と技能実習制度の違い
特定技能外国人材制度とは、2019年に施行された少子高齢化で人材不足を補うために設定された制度です。
技能実習制度とは、1993年に施行された技能移転を通じて、開発途上国へ国際貢献するため、日本で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に寄与することを目指している制度です。
このように特定技能外国人材制度と技能実習制度はそもそも目的が違います。ほかにもいろいろと重要な違いがいくつかあります。
特定技能外国人材制度の在留期間は、1号の方が最も長くて5年、2号の方には期限はありません。技能実習制度の方は最も長くて5年、これは3号まで変更することで可能です。(1号は1年、2号は2年、3号も2年)これには実習生が技能評価試験を受け、合格しなければなりません。2号に転向するには学科と実技、3号には実技の試験が実施されます。
特定技能外国人材制度は特定産業分野の14業種に就業可能です。技能実習制度が就労可能なのは85職種で156作業になりますが、業務内容がとても細かく分けられています。
特定技能外国人材制度は同じ職種であれば転職が出来ますが、技能実習制度は転職はできません。
特定技能外国人材制度の特定技能2号のみが家族帯同を許可されています。よって特定技能1号ならび技能実習制度は家族帯同は許可されていません。
特定技能外国人材制度は、技能実習制度よりも幅広い業務を行うことができます。技能実習生は、決まった基準に達すれば特定技能外国人材に移行できますが、特定技能外国人材制度と技能実習制度では、就業可能な分野や業種が違います。技能実習制度にあっても特定技能外国人材制度にはないものがあり、また逆もあります。
特定技能外国人材制度には特に受け入れに制限はなく、受入れてくれる企業が採用を決定したり、紹介会社を利用したり選択することができます。ですが技能実習生は海外の送り出し機関と提携している監理団体からの紹介でしか、受入れられません。
また特定技能外国人材は受入に人数枠はありませんが、技能実習生には精密な人数制限があり、求める人数をすべて受け入れることはできないのです。
まとめ
いかがでしたか?
今回特定技能外国人材制度と技能実習制度の違いについて調べた結果
特定技能外国人材制度とは、2019年に施行された少子高齢化で人材不足を補うために設置された制度です。
技能実習制度とは、1993年に施行された技能移転を通じて、開発途上国へ国際貢献するため、日本で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に寄与することを目指している制度です。
今回特定技能外国人材制度と技能実習制度は、それぞれ在留期間や就業可能な業種、それに転職の可否や家族帯同の可否などいろいろと重要な違いがいくつかあります。
これらの違いを理解することで、どちらの制度が自分に適しているかを判断しやすくなります。それを知った上でどちらの制度を利用するかの判断にするのもいいと思います。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。