今日仕事帰りにコンビニに寄ったら、レジの店員さんは外国の方でした。この前スーパーに行ったときも外人さんの店員さんを見ました。
というふうに今やいろんな所で外国人の方が働いていらっしゃいますよね。以前は外国人の方が働いていらっしゃるのは、日本でその仕事の技能や技術を習得して自国に持ち帰ると言うイメージでしたが、今は違うらしいのです。
というのも日本は今や若者不足で人手不足と言われています。そんな産業をどうにかしないといけないと言うことで、外国人を雇用するための特定技能外国人材制度というものがあるらしいのです。
そこで今回、特定技能外国人材制度について調べてみました。
特定技能外国人材制度
特定技能外国人材制度とは、人手不足の国内で人材を保持するのが厳しい分野の産業が、一定の専門性・技能を有する外国人労働者を受け入れることを目的とする制度です。
特定技能外国人材に学歴要件はないのですが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があり、特定技能外国人材は、18歳以上である必要があります。
特定技能外国人材制度は、2019年に創設され、4月に施行された制度で「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号は在留期間が1年・6カ月・または4カ月ごとの更新で、通算5年までで、技能水準は相当程度の知識や経験が必要で、日本語能力は日本語試験(N4以上)および特定産業分野に関する技能試験に合格する必要があり、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号は在留期間が3年・1年・または6カ月ごとの更新で、更新の上限はなく、技能水準は熟練した技能が必要で、日本語能力の特定産業分野に関する技能試験に合格する必要があるが、日本語試験は不要で、条件を満たせば家族帯同も可能です。
特定技能外国人材の受け入れ分野は、国内で人材を確保することが特に難しい14の産業分野で特定産業分野といい、介護分野・ビルクリーニング分野・素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気、電子情報関連産業分野・建設分野・造船、舶用工業分野・自動車整備分野・航空分野・宿泊分野・農業分野・漁業分野・飲食料品製造業分野・外食業分野です。
特定技能の外国人は、技能実習生と違い開発途上国地域等が対象というわけではないのですが、アジア諸国の開発途上国地域出身の方が多いようです。
特定技能制度は「国内の人材不足解消」のために設けられた制度で、労働力不足の解消そのものを目的として認めた、初めての在留資格(ビザ)という点で画期的です。
特定技能1号の外国人には、受入れ機関が生活や労働に関する支援を行う義務があり、日本での生活や仕事を円滑に行えるように、住居の確保や日本語学習の機会提供、相談対応などするためのサポートを行います。
職場や生活上の相談や苦情にも、外国人が理解することができる言語で対応、地域住民との交流の場を提供し、交流の促進に係る支援をします。特定技能雇用契約を解除された場合、「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするため転職支援を行います。
まとめ
いかがでしたか?
今回特定技能外国人材制度について調べた結果
特定技能外国人材制度とは、人手不足の国内で人材を保持するのが厳しい分野の産業が、一定の専門性・技能を有する外国人労働者を受け入れることを目的とする制度です。
特定技能外国人材に学歴要件はないのですが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があり、特定技能外国人材は、18歳以上である必要があります。
特定技能外国人材制度は、2019年に創設され、4月に施行された制度で「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。