特定技能外国人材の特定技能制度

今や外を歩けば外国人を見ない日はないですよね。日本国内にどれだけの外国人が住んでいるのでしょうか。今や日本には322万人の外国人が住んでいるといわれています。

この外国人のみんなはいろいろな目的で日本に住んでいるのでしょう。学生さんもいるでしょうし、結婚して永住している人もいるでしょう。親の代から住んでいる人もいるでしょうし、海外の会社の人が仕事の関係できているのもあるでしょう。

そんな中働くために外国からわざわざ来ている人もいるでしょう。その働く目的も色々あるでしょうが、日本は今や若者が少ないと言われ、人材不足です。

そんな人材を確保するために、外国人を雇用する制度があります。特定技能外国人材の技能実習制度というものです。

 

そこで今回、特定技能外国人材の特定技能制度について調べてみました。

特定技能外国人材の特定技能制度

特定技能外国人材とは、人手不足の国内で人材を保持するのが厳しい分野の産業が、外国人労働者を許可することを狙いとする制度で、在留資格として「特定技能」が開設され、この制度は2019年4月に施行されました。

特定技能とは、技能試験の合格と日本語能力試験の合格が必要になります。

技能試験の合格とは、限定の産業分野において技能試験に合格しなければなりません、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除される場合があります。

日本語能力試験の合格とは、生活や業務に必要な日本語能力を証明するための試験に合格する必要があります。これも技能実習2号を修了した外国人は免除されることがあります。

外国人が日本に在留するためには、その目的を地方の出入国在留管理官署に申し出てその資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定産業分野に属する相当程度の認識か体験があるかで、その技能が必要な業務に取り組む外国人向けの在留資格である、特定技能1号と特定産業分野に属する精通した技能が必要な業務に取り組む外国人向けの在留資格である、特定技能2号があります。

特定技能の特徴は、特定技能1号の場合在留期間は1年・6カ月・または4カ月ごとの更新が可能で、通算で上限5年まで在留が可能ですが家族の帯同は基本的に認められていません。技能水準は試験などで確認され、技能実習2号を優良に修了した者は試験が免除されます。
日本語能力水準は日本語能力試験N4レベルが必要で、技能実習2号を良好に修めた者は試験が除免されます。

特定技能2号の場合は在留期間は更新に制限がなく、長期的に日本で働くことが可能で、家族の帯同も可能です。技能水準は熟練した技能が求められます。これは、長期間の実務経験を通じて身につけた技能で、現場のリーダーとして指示や監督ができるレベルです。
特定技能2号は永住権の取得要件を満たせる可能性がありますが、1号は出来ません。

対象分野は12分野(介護、建設、農業など)+4分野(自動車運送、鉄道、林業・木材産業、技能実習から特定技能への移行)です。

まとめ

いかがでしたか?

今回特定技能外国人材の特定技能制度について調べた結果

特定技能外国人材とは、人手不足の国内で人材を保持するのが厳しい分野の産業が、一定の専門性・技能を有する外国人労働者を許可することを狙いとする制度で、在留資格として「特定技能」が開設されました。

この制度は2019年4月に施行されました。

特定技能とは、技能試験の合格と日本語能力試験の合格が必要になります。

特定技能には1号と2号があり、対象分野は12分野(介護、建設、農業など)+4分野(自動車運送、鉄道、林業・木材産業、技能実習から特定技能への移行)です。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

ブログに戻る
  • 楽天市場ショップ

    プラスチック(PVC)手袋やニトリル手袋の注文は、楽天市場からお願いします。厳選した商品を最安値での販売に挑戦中です。

    「キレイが大好き。衛生ラボ」ページ 
  • 清掃グッズ販売

    小型床自動洗浄機「イートレール」のご案内です。税込495,000円で発売中です。ぜひ閲覧だけでもしてみてください。

    購入はこちらから 
1 2