特定技能外国人材の人数と技人国

今日本には322万人の外国人が住んでいます。親の代から住んでいる人、学問を学ぶための留学生、自国の会社の用で日本に来ている人、日本で仕事をするために来ている人など様々です。

日本は少子高齢化で人材不足とあって、外国人を雇い入れる制度があります。特定技能外国人材です。この人たちこそ仕事をするために日本に来ている人達なのです。

そこで今回、特定技能外国人材の人数と技人国について調べてみました。

特定技能外国人材の人数と技人国

2023年末の時点で、日本にいる特定技能外国人の数は20万人強と言われています。この数はコロナ禍以降にとても増加していて2021年の末と比べたら4倍に増えています。

特定技能外国人材制度は2019年に施行されたのですが、コロナ禍以降は急激に増えています。日本政府は2019年に5年間の受入合計を30万人と想定していましたが、コロナ禍で外国人の入国制限がかかり想定の受入人数に及びませんでした。

それに2020年までは国内にいる外国人が他の在留資格(技能実習など)から移行して、特定技能外国人材制度のビザを取得していました。

しかし2022年以降は、海外からの入国時に特定技能外国人材制度の許可を得る外国人が増えています。つまり、他のビザからの移行ではなく、日本在留当初から特定技能外国人材制度のビザで在留する外国人が増加しているということです。

特定技能外国人材制度の対象分野が拡大されたこともあり、今後もこの人数は増えるとみなされています。

日本語学校や専門学校の在学中から飲食料品や製造業でアルバイトをする留学生も多く、卒業後にそのまま正社員として働くことが多く、特定技能外国人材制度の人数も増えています。

また技人国といって特定技能外国人材制度のほかに在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」を行うことが出来る人達が取れる資格があります。これは特定技能外国人材制度では雇用できない分野の雇用になります。

外国人労働者の専門的な知識・技術を活かすことが目的の制度です。主に技術、人文知識、国際業務の3つのカテゴリーに分けられます。

技術は理学や工学の知識と実務経験のある外国人で、機械工学技術者、システムエンジニアプログラマーなどです。

人文知識は法律学、経済学の分野の知識と実務経験のある外国人で、企画、営業、経理、マーケティングなどです。

国際業務は外国の文化を有する思考か感受性を必要とする業務での外国人雇用で語学教師、通訳、デザイナーなどです。

技人国ビザ取得には、大学、短大、大学院、日本の専門学校で学んだ知識と実務経験が必要です。

「技人国」の在留期間は、最長5年間で更新すれば働き続けられ、連続して10年以上(そのうち就労ビザによる在留期間が5年以上)日本に在留している場合、永住権の申請が可能です。

技人国の在留資格は、一般的には大学や専門学校で学んだ知識と実務経験が必要です。具体的には、関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこともしくは10年以上の実務経験があることのどちらかの条件を満たしている必要があります。

「技人国」は、配偶者や子どもなどの家族の帯同が可能です。

まとめ

いかがでしたか?

今回特定技能外国人材の人数と技人国について調べた結果

2023年末の時点で、日本にいる特定技能外国人の数は20万人強と言われています。

この数はコロナ禍以降にとても増加していて2021年の末と比べたら4倍に増えています。

技人国といって特定技能外国人材制度のほかに在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」を行うことが出来る人達が取れる資格があります。
これは特定技能外国人材制度では雇用できない分野の雇用になります。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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