今や日本は少子高齢化が進み人材不足です。私の職場も人材不足で毎日1.5人分ぐらい働かされています。でも給料は上がるわけでもなく疲れるだけで、転職しようかと思います。
まあ私の愚痴はさておき、日本は人材不足なので外国人を雇用するための制度を設けています。それは特定技能外国人材といいます。
今日本の特定技能外国人材は20万人を越えています。しかし日本に住む外国人の数は322万人とも言われます。
日本に住む外国人が全て働いているわけではないでしょう。元々親の代から住んでいる2世外国人の方もいるでしょうし、留学生として学問を学んでいる人もいるでしょう、結婚して主夫や主婦をしている人もいるでしょう。
それでも働かないと生活出来ない人もいると思うのですが、働けるのが特定技能外国人材だけでは働けない人が数多くいると思います。
そこで今回、特定技能外国人材でなくても働けるかについて調べてみました。
特定技能外国人材でなくても働けるか
特定技能外国人材でなくても日本で働くことはできます。それは高度な専門知識や技術を持っている人で、エンジニアや通訳などもそうです。
他にも技能実習生として特定の技能を習得するために働くことができますし、留学生は資格外活動許可と言うものを取得すればアルバイトをすることが出来ます。
また、永住権や定住権を持つ外国人は、自由に働くことができます。
日本人と結婚し長く日本に住んでいて永住権を持っている外国人とその家族や、日系2世・3世の人は働けますが、採用条件が日本人と同じになってしまいます。
学生や家族滞在で働ける資格をもった外国人の家族は、働くことが出来ますが1週間28時間以内というアルバイトになってしまいます。
介護施設に限っては日本の介護福祉士の資格をもつ外国人が、介護の職種につく場合は介護という資格が与えられ働くことが出来ます。これは特定技能2号にあたる資格です。
ほかにも「特定活動」という在留資格を持っていれば働けます。ただし業種だけでなく就労時間にも定めがあり活動が特定の範囲に限られています。
難民申請中の外国人で就労を許可されている「特定活動」と言う資格で滞在している人も働けます。
「特定活動」の在留資格には外交官の家事使用人・介護や看護の研修生・建設労働者など、いろいろな業種の決めごとがあります。
「特定活動」の在留資格には「法定特定活動」がありさらにその中で細かく分かれています。
法定特定活動は、専門知識を有する外国人とその扶養家族の資格を認めるもので、出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定されている特定活動で、高度な専門知識が必要とされる特定分野の研究や、研究の指導、教育などの活動が当てはまります。また、同様の分野に関連する事業の活動も法定特定活動に含まれます。
法務大臣がしている日本企業・教育機関・政府機関で活動します。法務大臣が指定した機関での、自然科学・人文科学に属する専門的な技術や知識が必要とされる情報処理に関連する活動が当てはまります。
特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動は、特定研究等活動・特定情報処理活動いずれかの特定活動を保有する人が扶養する、配偶者や子どもに認められる在留資格です。
まとめ
いかがでしたか?
今回特定技能外国人材でなくても働けるかについて調べた結果
特定技能外国人材でなくても日本で働くことはできます。
それは高度な専門知識や技術を持っている人、技能実習生として特定の技能を習得するために働く人。
永住権や定住権を持つ外国人とその家族や、日系2世・3世の人。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。