引越しクリーニングとは、貸主が入居者が引越しした後に原状回復のためのハウスクリーニングをすることです。大体の場合は貸主が業者に依頼してクリーニングをしています。
このように元来原状回復というのは貸主の義務だったわけです。というのも原状回復とは貸主が次の入居者のために少しでもキレイな部屋にしておきたいという思いからなのです。ですが最近ではこの原状回復の費用を特約という方法で借主(入居者)に負担させる貸主がほとんどです。
では引越しクリーニングは貸主が業者に依頼してやってくれるので、借主は契約時に引越しクリーニング代を支払っているので何もしないでもいいのでしょか?
そこで今回、引越しクリーニング・自分でもできるところはしておいた方がいい? について調べてみました。
引越しクリーニング・自分でもできるところはしておいた方がいい?
引越しクリーニングは貸主が行うのが基本です。貸主は新しい入居者にハウスクリーニング済みのキレイな部屋に入居して欲しくて、業者に引越しクリーニングを依頼しますが、これは原状回復の義務でもあるのです。
ところが最近ではほとんどの貸主が特約という方法を使って、借主に引越しクリーニング代を支払わせています。住居に限らず使っていると年月と共に経年劣化していきます。ですからこの原状回復とは経年劣化を除いた普通に使っていて汚れた部分を、元のようにキレイにしましょうというものです。
借主(入居者)が契約時に特約として引越しクリーニング代を支払うことになっている場合は、入居時に支払っている敷金からこの引越しクリーニング代を差し引いて返還される仕組みなのですが、借主の過失によって生じたキズや汚れは引越しクリーニング代では賄えません。引越しクリーニング代はあくまでも通常生活において汚れたもののクリーニング代です。
ですから通常生活においては付かないであろう汚れや傷は、借主の過失と見なされクリーニングの別料金、追加料金というものが差し引かれます。
日照などの自然現象での壁紙の変色、置いていた家具によっての床のへこみは原状回復内ですが、結露を放置したことで発生したカビやシミ、雨が振り込んだりしてフローリングが色落ちしていたりは借主(入居者)の過失です。
古くなった給湯器の交換や、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみは原状回復内ですが、浴槽の水あかや浴室内に発生したカビ、台所の油汚れやススなどが付着しているガスコンロ置き場・換気扇は借主(入居者)の過失です。
借主の過失と判断されるようなところは結構ありますので、追加料金を支払わなくてもいいように自分でキレイに出来そうならばできるだけ掃除はしておいた方がいいと思います。
まとめ
いかがでしたか?
今回引越しクリーニング・自分でもできるところはしておいた方がいい? について調べた結果
借主(入居者)が契約時に特約として引越しクリーニング代は支払うことになっている場合は、入居時に支払っている敷金からこの引越しクリーニング代を差し引いて返還される仕組みなのですが、借主の過失によって生じたキズや汚れは引越しクリーニング代では賄えません。引越しクリーニング代はあくまでも通常生活において汚れたもののクリーニング代です。
通常生活においては付かないであろう汚れや傷は、借主の過失と見なされクリーニングの別料金、追加料金というものが差し引かれます。
借主の過失と判断されるようなところは、自分でキレイに出来そうならばできるだけ掃除はしておいた方がいいと思います。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。