引越しをする際は今まで使った部屋をキレイにクリーニングして次の借主に貸すのが普通です。
本来借主は日常清掃をしているので、引越したあとは貸主が原状回復といって、経年劣化をのぞく原状回復のクリーニングを業者に依頼するか自分でして次の借り手に貸すのですが、最近は入居の際の契約に特約という原状回復のクリーニング代を借主が負担するというものがあります。
この引越しクリーニング料金というものは大体決まっていて、特約の場合は入居の際に契約書に記載されているものです。がその引越しハウスクリーニング料金に追加料金が発生する場合があるらしいのです。
そこで今回、引越しクリーニング追加料金が発生するのはどんな時? について調べてみました。
引越しクリーニング追加料金が発生するのはどんな時?
引越しクリーニングに追加料金が発生するのはどんな時でしょうか、それは特約という解約時に清掃費用を借主が負担するという契約がありますが、それに含まれないクリーニングが発生した場合に追加加算されます。
元来引越しハウスクリーニングは貸主の負担となっていましたが、ここ最近では契約時に特約として借主に支払わせるというものが多くなってきています。この特約がある場合は契約時に金額が○○円と記載されています。もちろん引越しハウスクリーニングの費用を貸主負担の場合も、それに含まれない場合は追加料金として借主に支払いが生じます。
その追加料金が発生する引越しハウスクリーニング費用に含まれないものとは、普通に暮らしていたらつかない借主の過失によって生じた汚れやキズ、故意過失によるクロスの貼替え費用などになりますが、では一般的に引越しハウスクリーニング費用に含まれるものはどんなものでしょうか?
一般的な引越しハウスクリーニングの料金に含まれるものは、借主が日頃定期清掃をしているという前提でのクリーニングということになります。汚れや錆、これらは使っていれば発生するのが普通です。壁の汚れや、キッチンの錆、汚れなどは追加料金が発生することはありません。水回りの清掃や換気扇の油汚れなども引越しハウスクリーニング料金内ですが、こびりつき汚れなどはないのが前提ということになります。
コンロ周りのクロスが少し汚れているというのは、日常生活での当然起こりえるやむを得ないことであれば、請求されないです。定期清掃されない放置された汚れなら請求されることがあります。貸主によっては台所回りについた油汚れや浴室のカビなど、借主の過失と判断されることもありますので、自分でキレイにできるところはできるだけ掃除しておいた方がよさそうです。
ただ、冷蔵庫を置いていた部分の壁の黒ずみ、家具を置いていたことによる床のへこみなどは大丈夫ですが、タバコのヤニ汚れや画びょうの跡・ネジ穴の跡などは借主負担になるので、できればつけないでおきたいところです。
まとめ
いかがでしたか?
今回引越しクリーニング追加料金が発生するのはどんな時? について調べた結果
引越しクリーニング追加料金とは、貸主もしくは特約により借主が一般的な引越しハウスクリーニングの料金として支払うもの以外に、故意過失によって発生したものです。
例えば故意過失によって発生したクロスの貼替え費用などになります。
一般的な引越しハウスクリーニングの料金に含まれるものは、借主が日頃定期清掃をしているという前提でのクリーニングということになります。
一般的な引越しハウスクリーニングの料金には水回りの清掃や換気扇の油汚れなどが含まれます。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。