入居者が引越しをするときは、入居者が退去した後に業者に依頼して引越しクリーニングをします。この引越しクリーニング代は借主(入居者)が賃貸契約の際に特約として支払いを約束しています。
この引越しクリーニングは原状回復のためのもので義務となっています。原状回復の内容は大体決まっています。
そこで今回、引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多いについて調べてみました。
引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多い
入居者が引越した後は引越しクリーニングをして、今までの入居者の生活汚れを落とします。それは貸主が業者に依頼してハウスクリーニングさせるのです。
この引越しクリーニングを原状回復といって貸主の義務なのです。しかし最近では賃貸契約時に特約という方法を使って借主に支払わせるようにしています。
引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多いのです。入居者が少しでも安くなるようにと思って頑張ってキレイにしても、あらかじめ内容も費用も決まっているので、安くなるわけではありません。
というのも業者による引越しクリーニングの内容や費用は決まっているからです。それも汚れの度合いではなく部屋の広さで費用を計算します。ですから入居者の引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多いです。
それでも物件をある程度きれいにしておくのはマナーなので、引越しの際に入居者がある程度掃除をしてキレイにしておくのはいいと思います。ですが費用も決まっているので、安くなるわけではありません。時間や労力をかけて大掃除をし過ぎないようにしましょう。
ただし、汚れの程度がひどいと追加料金がかかることはあります。引越しクリーニングは通常の使用による損耗や経年劣化を除いた原状回復の義務ですから、普段きちんと掃除をしておらず、通常のクリーニングでは落ちないような汚れは、通常の使用に含まれません。
普通に暮らしていたらつかない借主の過失によって生じた汚れやキズ、故意過失によるクロスの貼替え費用などは入居者負担で費用が加算される可能性が高いでしょう。
貸主によっては台所回りについた油汚れや浴室のカビなど、借主の過失と判断されることもありますので、掃除できるところはキレイにしておきましょう。
ただ、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみや、置いていた家具のあった床のへこみなどは大丈夫ですが、タバコのヤニ汚れや画びょうの跡・ネジ穴の跡などは借主負担になるので、できればつけないでおきたいところです。
まとめ
いかがでしたか?
今回引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多いについて調べた結果
入居者が引越した後は、貸主が業者に依頼してハウスクリーニングさせます。
この引越しクリーニングは原状回復といって貸主の義務なのですが、最近では賃貸契約時に特約という方法を使って借主の支払いにしています。
引越しクリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多いので、入居者が少しでも安くなるようにと思って頑張ってキレイにしても、安くなるわけではありません。
引越しクリーニングの費用は、汚れの度合いではなく部屋の広さで計算します。
ただし普段きちんと掃除をしておらず、通常のクリーニングでは落ちないような汚れは入居者負担で費用が加算される可能性が高いです。
ですから、壁や天井に付いたタバコのヤニ汚れや壁に付いた画びょうやネジの穴は借主の過失と判断されます。なるべく付けないでおきましょう。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。