引越しクリーニング代を拒否できるケース

住まいを引越しする際は退去後に引越しクリーニングというものがされ、新しい入居者さんのためにキレイになります。その引越しクリーニングというのは原状回復の義務というもので本来は大家さんがします。

しかし最近では借主(入居者)が入居の契約をする際に、特約ということで引越しクリーニング代を払わされます。

本来は大家さん負担であるべき原状回復の引越しクリーニング代を、借主が支払わされるのはおかしいと思って拒否したとします。するとどうなるかと言うと、大家さんに引越しクリーニング代を支払わないなら入居はお断りします。といわれるのが原状なのです。

おかしいかも知れませんが今はそれが実状です。では引越しクリーニング代を拒否できるケースは絶対ないのでしょうか?

そこで今回、引越しクリーニング代を拒否できるケースについて調べてみました。

引越しクリーニング代を拒否できるケース

賃貸契約の際の引越しクリーニングの特約も、ある項目に該当すれば特約が無効と判断が出来ます。

それは引越しクリーニング代が明らかに高額の場合・引越しクリーニング負担の内容が明記されていない場合・原状回復の負担主が明記されていない場合です。

引越しクリーニング代が明らかに高額の場合というのは、費用として妥当かということです。これは国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの特約の判断基準のひとつです。ですから、明らかに高すぎるのは、特約であろうと拒める見込みがあります。賃貸の引越しクリーニング代の相場は部屋によりますが、だいたい5万円ぐらいです。

1K/1DKで2万円ぐらい、1LDKになると5万円ぐらい、2LDKで7万円ぐらいが部屋ごとの引越しクリーニング代の相場です。

高額規定はないので難しいですが、1LDKの部屋で20万円を超えたら、さすがに高額過ぎると考えて良いでしょう。

引越しクリーニング負担の内容が明記されていない場合というのは、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに、借主が負担すべき内容や範囲が示されているかが特約の判断基準として記載されています。

ですから特約を結ぶ時、引越しクリーニングはだれがどこをするのか明記されていない場合は、引越しクリーニング代を請求されても拒否することが出来るかも知れません。ですが特約を結ぶときは貸主は引越しクリーニング代を負担させる意思しかないので、特約を結ぶ時、誰がどの部分をどこまで負担するのか明確に決めるよう相談しましょう。

原状回復の負担主が明記されていない場合というのは、本来貸主の負担である原状回復の部分を借主に負担させるという事が明記してあるか、原状回復の具体的な範囲が明記されているか口頭で説明されていること、と特約の判断基準として記載されています。

本来、原状回復費用は貸主負担です。しかし、特約に原状回復費用も借主に負担させると契約に組入れ、借主が賛成すれば、原状回復費用の負担は借主となります。

ただこの時、具体的な原状回復の費用の内容と負担する人を記載していない時は、引越しクリーニング代の支払いを拒めます。それは特約の無効となる見込みがあるからです。

まとめ

いかがでしたか?

今回引越しクリーニング代を拒否できるケースについて調べた結果

賃貸契約の際の引越しクリーニングの特約も、ある項目に該当すれば特約が無効と判断が出来ます。

それは引越しクリーニング代が明らかに高額の場合・引越しクリーニング負担の内容が明記されていない場合・原状回復の負担主が明記されていない場合です。

ですが、特約が国土交通省のガイドライン通りに作られていたら、拒否することは厳しいです。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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