入居者が引越しをしたら貸主は引越しクリーニングを業者に依頼します。これは次の入居者がキレイな部屋に気持ちよく入居できるためですが、そもそも引越しクリーニングというのは原状回復といって貸主に義務があります。
ところが最近ではほとんどの貸主が借主(入居者)に対して、入居契約時に特約として引越しクリーニング代を支払わせています。
そもそも原状回復のための引越しクリーニングは貸主の義務なのです。それをただ貸主が特約という方法を使って借主に支払わせているだけなのです。では借主は引越しクリーニング代を払わなくてもいいのでしょうか?
そこで今回、引越しクリーニング代は入居時に拒否できる? について調べてみました。
引越しクリーニング代は入居時に拒否できる?
はっきり言ってしまうと引越しクリーニング代を入居時に拒否するのは難しいです。というのは、入居予定の人が引越しクリーニング代を拒否すると貸主に入居を断られることがほとんどだからです。
「引越しクリーニング代を支払わないなら、入居はさせられません」と言われることが多いという話です。
本来は原状回復のための引越しクリーニング代は貸主の負担であるべき、という決まりが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にあるのですが、実際は借主(入居者)が支払っていることがほとんどです。
ではなぜ貸主は借主(入居者)に支払わせることが出来るのかと言うことですが、それは特約という方法を使っているからです。この特約というのは引越しクリーニング代は借主(入居者)が支払うという特約です。
そもそも特約とはなにかといいますと、契約の際に決められる特別な約束事のことです。賃貸借契約の時には原状回復をすることが「特約」として契約内容に盛り込まれるなどです。
もちろん特約というものは両者の賛成が必要です。しかし貸主側の基本態度が「引越しクリーニング代を支払わないなら、入居はさせられません」なので、結局借主(入居者)が引越しクリーニング代を支払うことになるのが実状です。
仕方ありませんが特約を飲むか、どうしても特約負担をしたくないのであれば、数少ないであろう引越しクリーニング代を取らない物件を探し出すしかありません。
引越しクリーニング代を拒否するのは難しいのが実状なので、その他の初期費用などを交渉してしっかり節約する方がいいでしょう。
また、退去時に引越しクリーニング代を勝手に支払わされた、というものがよくありますが、これは借りるとき入居者が契約書を確認しなかったのが悪いのです。この場合は契約書に特約事項が記載されているはずです。中にはしっかりと金額が記載されている場合もあります。契約の時は契約書をしっかりと確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回引越しクリーニング代は入居時に拒否できる? について調べた結果
はっきり言ってしまうと引越しクリーニング代を入居時に拒否するのは難しいです。というのは、入居予定の人が引越しクリーニング代を拒否すると貸主に入居を断られることがほとんどだからです。
本来は原状回復のための引越しクリーニング代は貸主の負担であるべき、という決まりが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にあるのですが、実際は借主(入居者)が支払っていることがほとんどです。
ではなぜ貸主は借主(入居者)に支払わせることが出来るのかと言うことですが、それは特約という方法を使っているからです。この特約というのは引越しクリーニング代は借主(入居者)が支払うという特約です。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。