大人用オムツの医療費控除

今日入院中の夫の面会に行ってきました。11月まで病院で使うオムツは院内の売店から買って使用していましたが、12月から外の業者に委託という形になりました。

今までは使った枚数の請求だったので、単価が高いのかオムツ代は結構なものでした。今日12月のオムツ代の請求が外注の業者から来ましたが、11月や10月に比べて5000円ほど安くなっていました。

これはオムツを使う枚数の請求ではなくて事前に、○○さんはほぼ寝たきりの状態でテープタイプのオムツ使用なので、1日に○○円のコースを日にち計算ではどうでしょうか、という案内が来て了承していたからなのです。

少し安めの設定に無名のあまり良くないオムツを使わされるのかな、と少し心配していましたがオムツは有名メーカー、ライフリーを使っていました。有名メーカーでこの値段なら安いかな、と納得しました。

医療費控除があるとは言え、オムツ代が少しでも安いに越したことはありません。それでも安かろう悪かろうはイヤですよね。それなりのものを少しでも安くということです。

そこで今回、大人用オムツの医療費控除について調べてみました。

大人用オムツの医療費控除

医療費控除とは、家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度のことです。

介護用の大人用オムツは医療費控除の対象になります。

老人のオムツ代は普通医療費控除の対象にはなりませんが、老人が病気や怪我などで大体6ヶ月以上寝たきりの状態で、医師による治療のもとでオムツの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

医療費控除が受けられるのは本人か家族に収入があり所得税を納めていて、オムツを使用している本人が傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり医師にオムツの使用が必要と認められている場合です。

そしてその年の総所得金額が200万円以上あるか、もしくは同居家族の、1年間の医療費の合計が総所得金額等の5%の金額以上あるか、1年間の医療費の合計が10万以上ある 場合は医療費控除が受けられます。

医師がオムツの使用が必要であると認めた日からが対象で「オムツ証明書」の発行日が医療費控除の対象期間の開始日ではありません。そのため、「オムツ証明書」の発行前も対象期間となる場合があります。

医療費控除の対象となるのは、1月1日~12月31日に支払った医療費の世帯合計が対象となります。これは支払いが済んでいる医療費が対象で、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象となり、未払となっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。

まとめ

いかがでしたか?

今回大人用オムツの医療費控除について調べた結果

医療費控除とは、家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度のことです。

老人のオムツ代は普通医療費控除の対象にはなりませんが、老人が病気や怪我などで大体6ヶ月以上寝たきりの状態で、医師による治療のもとでオムツの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

医師がオムツの使用が必要であると認めた日からが対象で「オムツ証明書」の発行日が医療費控除の対象期間の開始日ではありません。そのため、「オムツ証明書」の発行前も対象期間となる場合があります。

ということが分りました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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