外国人人材紹介免許

外国人人材とは海外から日本に来て働く人々を指していて、日本は少子高齢化による労働人口減少で、企業は新たな人材確保のために外国人労働者に注目しています。

外国人人材は、技能実習生・留学生・特定技能者・高度外国人材など、在留資格や目的によって分類されます。

厚生労働省によると、日本で働く外国人は2024年10月時点で230万2587人と就業者全体の3.4%を占め、人手不足の深刻化によって10年前の2.9倍に増えました。

高度人材向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」は全体の18%で、製造・建設などの現場で働く特定技能や技能実習が約3割を占めます。

そこで今回「外国人人材紹介免許」について調べてみました。

外国人人材紹介免許

外国人材の紹介には、「有料職業紹介事業の許可」が必須です。日本国内に在住する外国人を扱う場合は、在留資格の範囲内での就労が可能か確認が必要です。

国外在住の外国人を日本企業に紹介する場合は、有料職業紹介事業の許可に加えて、「国外にわたる職業紹介届出」の手続きが必要になります。また、「特定技能」の在留資格を持つ外国人を扱う場合は、「登録支援機関」の登録も別途必要です。

必要な許可・手続き
有料職業紹介事業の許可
外国人材を日本国内で紹介する場合、最初にこの許可が必要です。
許可には、職業紹介責任者の講習受講や、事業所の要件などを満たす必要があります。

国外にわたる職業紹介届出
日本国外に住む外国人日本企業に紹介する際に必要です。
相手国の法律に基づく証明書類の準備など、国内の許可取得よりも複雑な手続きとなる場合があります。

登録支援機関の登録
特定技能」の在留資格を持つ外国人を扱う場合に、必要となります。
特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、生活や職務に関する支援を行うための手続きです。

その他の注意点
在留資格の確認】日本国内で人材を紹介する際も、紹介する外国人が就労可能な在留資格を持っているか確認が必要です。
関連事業の許可】派遣事業を行う場合は、「労働者派遣事業許可」が別途必要です。

許可の確認】既存の会社に紹介を依頼する際は、事業者が厚生労働大臣の許可を得ているか確認することが重要です。
専門家への相談】手続きが複雑なため、許可取得代行を社労士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

外国人を対象とした人材紹介業を行うには、基本の「有料職業紹介事業許可」に加え、場合によっては「国外にわたる職業紹介の届出」や「登録支援機関の登録」が必要です。

必要な免許・届出
有料職業紹介事業許可」は国内外の求職者が対象で、管轄は厚生労働省(労働局)です。 基本免許で外国人紹介にも必須です。

国外にわたる職業紹介の届出」は海外から日本企業への紹介で、管轄は厚生労働省(労働局) です。 実質的には審査があり、追加書類が必要です。

                                                                   

「登録支援機関の登録」は特定技能外国人の支援で、管轄は出入国在留管理庁です。特定技能制度を活用する場合に必要です。

  

「監理団体の許可」は技能実習制度を活用する場合で、管轄は技能実習機構です。技能実習生の受け入れ支援に必要です。

まとめ

いかがでしたか?

今回、外国人人材紹介免許について調べた結果

外国人材の紹介には、「有料職業紹介事業の許可」が必須です。

日本国内に在住する外国人を扱う場合は、在留資格の範囲内での就労が可能か確認が必要です。

国外在住の外国人を日本企業に紹介する場合は、有料職業紹介事業の許可に加えて、「国外にわたる職業紹介届出」の手続きが必要になります。

また、「特定技能」の在留資格を持つ外国人を扱う場合は、「登録支援機関」の登録も別途必要です。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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