外国人人材新制度

外国人人材とは海外から日本に来て働く人々のことで、日本は少子高齢化により労働人口が減少したので、企業は新たな人材確保のために外国人労働者に頼ろうとしています。

外国人人材は、技能実習生・留学生・特定技能者・高度外国人材など、在留資格や目的によって分類されます。

受け入れが本格化したのは1990年代で中南米の日系人を主な対象とする在留資格「定住者」を設けました。

93年には、途上国の経済成長に貢献するとして技能実習を創設しました。が、実際には人手不足の穴埋めとして広がりました。

2019年に導入された特定技能は正面から人手不足対策とうたっています。

その外国人人材の制度が新しくなるそうなのです。

そこで今回「外国人人材新制度」について調べてみました。

外国人人材新制度

新しい制度としての「育成就労制度」が施行されるのは、2027年4月1日からです。

この制度は、従来の技能実習制度に代わるもので、「国際貢献」という目的から「人材の育成と確保」に具体化され、原則3年間の育成期間を経て「特定技能1号」へ転換します。主な変更点として、一定の条件下での転職(転籍)の柔軟性が向上し、日本語能力要件(N5相当以上)が導入される点が挙げられます。

主な変更点
【目的の明確化】従来の「国際貢献」から、日本においての「人材育成と労働力の安定確保」に目的が変わりました。
【技能実習制度の廃止】1993年から続いた技能実習制度は撤廃され、育成就労制度となります。

【「育成技能」在留資格の導入】3年間の「育成技能」期間を経て、特定技能1号へ変更する骨組みとなります。
【転職(転籍)の自由度向上】規則として、一定の要件を満たせば本人の希望による転職が可能になります。ただし、安易な転籍を防ぐための条件が決められ、それは同一分野内で1年〜2年ぐらい労働するなどです。

【日本語能力要件】労働開始前に、日本語能力試験N5相当以上の合格が求められます。
これにより、より円滑なコミュニケーションができる人材の確保が期待されます。
【監理体制の強化】「監理団体」は「監理支援機関」に名前が変わり、役割の独立性・具体化が図られます。外部監査の導入など、監理体制が強化されます。

【育成計画の義務化】「特定技能1号」の水準に3年間で到達するための育成計画の策定が義務付けられます。
【対象分野の限定】原則として「特定技能」の16分野に限定されます。

2025年、日本の外国人材受入れ制度は大きく変換し、従来の「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が導入されました。さらに「特定技能制度」も分野拡大・運用強化が進んでいます。

まとめ

いかがでしたか?

今回、外国人人材新制度について調べた結果

新しい制度としての「育成就労制度」が施行されるのは、2027年4月1日からです。

この制度は、従来の技能実習制度に代わるもので、「国際貢献」という目的から「人材の育成と確保」に確定され、原則3年間の育成期間を経て「特定技能1号」へ転換します。主な変更点として、一定の条件下での転職(転籍)の柔軟性が向上し、日本語能力要件(N5相当以上)が取り入れられる点が挙げられます。

主な変更点は、目的の明確化・技能実習制度の廃止・「育成技能」在留資格の導入・転職(転籍)の自由度向上・日本語能力要件・監理体制の強化・育成計画の義務化・対象分野の限定などです。

2025年、日本の外国人材受入れ制度は大きく変換し、従来の「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が取り入れられました。さらに「特定技能制度」も分野拡大・運用強化が進んでいます。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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