初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていい?

あなたは引越しの経験はありますか?

引越しをして新しい部屋に入居する際の初期費用にハウスクリーニング代という物があります。

これはほとんどの場合、退去の際に支払うことが多いのですが、本当は払わなくて言いのではないかと言うことです。

そこで今回、初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていい? について調べてみました。

初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていい?

初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていいのかといいますと、本来は貸主が支払う物とされているから払わなくていいとなるのですが、大抵の貸主は特約という形で借主に支払いをさせています。

そもそもハウスクリーニングとは、今の入居者が退去して新しい入居者が入る場合に、気持ちよくキレイな所で生活して欲しいと言うことでされるものなので、本来は貸主が行うもので、貸主の支払いなのです。

もともとハウスクリーニング代というものは貸主の支払いになっているのです。
普通に生活した借主が、部屋を汚さずに使って引越しの際にキレイに掃除をすれば、使った感じはしてもハウスクリーニングまでする必要性はあるのでしょうか。

それなのに貸主がわざわざ業者にハウスクリーニングを頼むのは、新たな入居者に部屋を貸すからです。どうして次に住む人のために前に住んでいた者がハウスクリーニング代を払わないといけないのか、と不満になるのは当たりまえのことです。

しかし、貸主はこれを契約のときに、「特約」という方法で支払いを借主にするのです。ですから、本当は貸主が支払うべきであるという基本をひっくり返して、借主に支払わせているのです。

契約書の特約で「ハウスクリーニング代は借主が持つ」となっていたら、本当は貸主が支払うべきなのではと言って特約を拒むことは可能です。しかし、そうしたらその部屋を借りることは厳しくなると思います。

というのも貸主に、「特約を理解しない人には物件は貸せない」、と契約を断られるのがほとんどだからです。入居者側に物件を自由に選べるように、貸主側にも入居者を自由に選ぶ事が出来るので、契約条件をOKしないなら物件は貸せないと断ってもいいのです。

今は物件を借りる場合はほとんどの貸主がハウスクリーニング代を借主支払いとする特約の方法で、もはや習慣に近くなっています。どうしても支払いたくないのであれば、特約の方法をとってない物件を見つけるしかないのです。

よく聞く事案に退去の際にハウスクリーニング代を、知らず知らずに回収されたというものがあります。これは契約書を確認しなかった借主の方に責任があるのです。よって契約書は記名する前に全体をよく確認し、疑問なところはすぐに確認して貸主との判別の調整をすることです。記名してからでは遅いですから注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか?

今回初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていい? について調べた結果

初期費用のハウスクリーニング代、本当は払わなくていいのかといいますと、本来は貸主が支払う物とされているから払わなくていいとなるのです。

が、大抵の貸主は特約という形で借主に支払いをさせています。

契約書の特約で「ハウスクリーニング代は借主が持つ」となっていたら、本当は貸主が支払うべきなのではと言って特約を拒むことは可能です。

しかし、そうしたらその部屋を借りることは厳しくなると思います。

現在は大抵の貸主がこのハウスクリーニング代を借主支払いとする特約を取り入れていて、もはや習慣に近くなっています。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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