グリストラップ清掃・ビル管理法

グリストラップ清掃・ビル管理法

みなさんはグリストラップって聞いたことありますか? 普通の人は聞いたことない、知らないという人がほとんどだと思います。
グリストラップとは、飲食関係の仕事に就いている人なら知ってる人も多いかと思いますが、飲食関係の仕事についていても知らない人もいます。それは私がそうだったからです。
グリストラップとは業務用の厨房に設置されている、油脂分離阻集器のことで、厨房から出る排水に含まれる油や野菜くず・残飯などのゴミが、直接下水道に流れることを防止するために作られた「油脂せき止め」のことです。
このグリストラップを清掃するのはそこの従業員、いわゆる調理員なのです。それでも私みたいに知らない人がいるのは、グリストラップの清掃は定期的にやるように決められていて、従業員がやっているのですが、清掃をするのがその日の仕事終わりや、店舗の休日などだから私みたいに早朝に勤務している従業員は清掃する事がなく、知らない人もいるということです。
そのグリストラップ清掃が、ビル管理法と何やら関係があるみたいなのです。

そこで今回、グリストラップ清掃・ビル管理法ということについて調べてみました。

グリストラップ清掃・ビル管理法

ビル管理法とは正式名称を建築物における衛生的環境の確保に関する法律といい、ビルの利用者が衛生面・健康面で問題なく、心地よく過ごせるように管理するために規定された、ビルの衛生環境を向上させるのが目的の法律のことです。

ではその法律がグリストラップ清掃とどんな関係があるかといいますと、グリストラップ清掃は排水管の正常な機能を維持し、汚水の漏出などを防ぐために実施しているのですが、ビル管理法においては、『グリストラップ清掃は6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければならない』と規定があるのです。

ビル管理法が適用される建物は床面積が3,000平方メートル以上の、店舗・事務所、図書館・博物館・美術館・百貨店、旅館、学校教育法第1条に規定されていない学校(規定する学校は8,000平方メートル以上)などです。

ビル管理の検査項目は、空気環境の調整、給水の管理、排水の管理、清掃、ねずみの防除の5項目です。その中には清掃及び廃棄物処理というものがあり、その中の清掃の項目に6ヶ月以内ごとに1回は定期的に実施とあります。

グリストラップ清掃からでるゴミは産業廃棄物として処理しなければなりません。この項目の部分がビル管理法におけるグリストラップ清掃の規定のことです。

元々グリストラップを設置したら清掃義務があります。それは、グリストラップとは3つの槽から出来ている場合が多く、第1槽目のバスケットで大きなゴミを受け止め、第2槽目で水面に浮いた油脂と細かい汚泥を分離し、第3槽目で汚泥と油脂を分離した排水を下水道へ排水するようになっています。

この第1槽目のバスケットは毎日清掃、第2槽目と第1槽目の底の沈殿物は1ヵ月に1回程度の清掃、第3槽にあるトラップ管内は2〜3カ月に1度の清掃が必要となっています。

グリストラップとは設置においても、ビル管理法においても定期的な清掃が必要なものということです。

まとめ

いかがでしたか?

今回グリストラップ清掃・ビル管理法ということについて調べた結果

ビル管理法とは建築物における衛生的環境の確保に関する法律のことである。
ビル管理法においてグリストラップ清掃は6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければならないと規定がある。 グリストラップ自体設置したら、定期的な清掃義務がある。 グリストラップ清掃は設置することにおいての清掃義務と、ビル管理法においての清掃義務がある。

ということが分かりました。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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