グリストラップとは業務用の厨房に導入してあるもので、厨房から出る排水に油や野菜のくずや残飯などが混じっていて、直接下水道に流れないように作られた、油脂分離装置のことです。
グリストラップはレストランやホテル、飲食店などの厨房から出た排水に含まれるゴミが、直接下水道に流れ自然環境への悪影響を及ぼさないために作られたもので、3槽からなりそれぞれに役割があります。
1槽目は大きな野菜のくずや残飯などを受け止めるために、バスケットがあります。2槽目では水面に油脂、下に泥を沈殿させます。それを3槽目でさらに分けて排水を下水道に流すのです。
ではそのグリストラップは業務用の厨房、いわゆる飲食関係の店舗や人が多くいる施設などの厨房には絶対あるのでしょうか? ないといけない物なのでしょうか?
そこで今回、グリストラップの設置は義務か?と言うことについて調べてみました。
グリストラップの設置は義務か?
法的にもグリストラップの導入は義務ではないのです。が、飲食店の排水基準に関係する法律に「下水道法」「水質汚濁防止法」があり、そこからグリストラップの設置をアピールしています。ですから排水基準を満たすには、事実上の義務のような扱いになり世間的には導入を考えることも必要なのです。
グリストラップに関与する法律は3つで、下水道法・水質汚濁防止法・建築基準法です。
下水道法では料理店が出す排水の水質が、水素イオン濃度が5~9pH、生物化学的酸素量が1Lの中に600mg以下、ノルマルヘキサン抽出物質は1Lあたり30mg以下と決められています。
水質汚濁防止法というのは法律を適用する店舗の大きさが、床面積420㎡以上と決まっています。
建築基準法は飲食店において「汚水が油脂などの排水のための配管の働きの妨げとなり、損傷するおそれがある場合は、有効な位置に阻集器を設ける」と決められています。
グリストラップは法的には、設置が明確な義務化がされている訳ではなく、飲食店経営者に依存していて、建築基準法でいうなら、グリストラップが絶対必要という条件はなく曖昧です。だから、ずさんな排水管理で環境汚染に繋がることもあります。
グリストラップの明確な設置は法的にはないからと言って、設置しないを決めたとして、排水詰まりが頻繁に起きる危険があり、排水が詰まりかけてから対処しても、どうにもなりませんし、莫大な費用がかかったり、営業自体が苦しくなるほどの損害を被ることもあります。
また下水管を詰まらせると、隣近所の人々にも迷惑をかけ、グリストラップを導入しておらず下水管が詰まると、損害賠償を請求されることもあります。
よってグリストラップは導入しないでも、それはそれでかなりのリスクがあるのです。
飲食店経営者でグリストラップの設置が気になる方は、居住県の法令では建築基準法や下水道法、水質汚濁防止法の法律を地域にあった基準で制定しているので、店舗のある地域に合わせると良いです。
東京都においてはグリストラップの設置は、全ての飲食店に義務化しています。よって東京都の場合はグリストラップを設置しないと条例違反なのです。
まとめ
いかがでしたか?
今回グリストラップの設置は義務か?ということについて調べた結果
法的にはグリストラップの明確な設置の責務はない。 ただしグリストラップには、建築基準法・下水道法・水質汚濁防止法の法律が関係するので、義務はなくてもグリストラップの設置はよく考えた方が良い。
グリストラップを設置することに迷っている方は、地域にあった基準で条例を制定している各都道府県に合わせるのがよい。
ということが分かりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。